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○福井県クリーニング所の衛生措置等に関する条例
平成十四年十二月二十四日福井県条例第六十七号
福井県クリーニング所の衛生措置等に関する条例を公布する。
福井県クリーニング所の衛生措置等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第六号の規定に基づき、営業者が講ずべき措置について定めるものとする。
一部改正〔平成一六年条例六八号〕
(営業者が講ずべき措置)
第二条 営業者が講ずべき措置は、次に掲げるとおりとする。
一 クリーニング所および業務用の車両をクリーニング業以外の用途に使用しないこと。
二 クリーニング所をそれ以外の施設と壁、ガラス戸、板戸等により明確に区分すること。
三 クリーニング所の天井をほこりの落ちない構造とすること。
四 洗濯物を容器または戸棚に収納し、外部から汚染されないようにすること。
五 洗濯物の集配容器を洗濯物の処理を終わったものと終わらないものとに区分できるものとすること。
六 法第三条第三項第五号に規定する厚生労働省令で指定する洗濯物を処理するための容器または戸棚については、その旨を表示し、洗濯物の処理が終わった後に消毒すること。
七 クリーニング所、業務用の車両および洗濯物の集配容器を毎月一回以上消毒すること。
八 クリーニング所または業務用の車両において、ねずみ、昆虫等の発生を認めた場合は、駆除すること。
九 法第九条に規定する業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)の身体および衣服を清潔に保つこと。
十 業務従事者が知事が定める伝染性の皮膚疾患にかかったときは、直ちにクリーニング所を開設している者にあってはその所在地を所管する保健所長に、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取または引渡しをしている者にあってはその営業する区域を所管する保健所長(営業する区域が二以上の保健所の所管に属するときは、当該区域を最も広くその所管する区域に含む保健所長)にその旨を報告し、その指示に従って業務に従事させること。
十一 前号に規定する皮膚疾患にかかっているかどうかに関する健康診断を業務従事者に受けさせるべき旨の指示が保健所長からあったときは、その指示に従うこと。
十二 洗濯物の処理を行うクリーニング所にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 洗い場および仕上場の床面積をそれぞれ十三平方メートル以上とすること。
ロ 洗い場の側壁のうち、床から高さ一メートルまでの部分については、コンクリートその他の不浸透性材料を用いること。
ハ 採光、照明および換気を十分に行える構造設備とすること。
ニ 手洗い設備を設けること。
ホ 洗濯に使用する溶剤および洗剤をその名称を表示した容器に入れ、安全に格納すること。
ヘ 洗濯物の仕上げをする際に行う霧吹きには、噴霧器を使用すること。
十三 テトラクロロエチレンを使用するクリーニング所にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
イ テトラクロロエチレンおよびテトラクロロエチレンを含む汚染物(以下「テトラクロロエチレン等」という。)を取り扱う場所の床には、コンクリートその他の不浸透性材料を用い、ひび割れ等によりテトラクロロエチレンが地中に漏出するのを防ぐこと。
ロ テトラクロロエチレン等を貯蔵するためのタンク等については、耐溶剤性の材質で、かつ、密閉できるものとし、地上に設置すること。
ハ テトラクロロエチレン等の貯蔵場所が屋外の場合には、当該貯蔵場所に屋根を設けること。
ニ テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング用の洗濯機(ホにおいて「ドライ機」という。)の排液に含まれるテトラクロロエチレンを除去するための設備を設けること。
ホ ドライ機の処理能力の合計が一回当たり三十キログラム以上であるときは、テトラクロロエチレンの蒸気を回収するための設備を設けること。
一部改正〔平成一六年条例六八号〕
附 則
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。



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