○福井県個人情報保護条例施行規則
平成十四年八月一日福井県規則第五十八号
福井県個人情報保護条例施行規則を公布する。
福井県個人情報保護条例施行規則
(趣旨)
(要配慮個人情報)
第一条の二 条例第二条第一号の三の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴または犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
一 次に掲げる心身の機能の障害があること。
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害
ロ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、ロに掲げるものを除く。)
ニ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
三 健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと。
四 本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
五 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
追加〔平成三〇年規則一四号〕
(個人情報取扱事務登録簿)
(個人情報開示請求書)
一部改正〔平成二七年規則五七号・二九年二〇号〕
(本人等の証明に必要な書類)
一 本人が開示、訂正もしくは利用停止の請求をし、または開示を受ける場合(以下この条において「開示請求等をする場合」という。) 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として知事が適当と認めるもの
二 法定代理人以外の代理人が開示請求等をする場合 当該代理人に係る前号に規定する書類および委任状その他代理人の資格を証明する書類として知事が適当と認めるもの
三 法定代理人が開示請求等をする場合 当該法定代理人に係る第一号に規定する書類および戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として知事が適当と認めるもの
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報開示決定通知書等)
第五条 条例第十九条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(
様式第三号)
二 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(
様式第四号)
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報開示決定等期間延長通知書等)
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報開示請求事案移送通知書)
追加〔平成一七年規則二七号〕
(第三者に対して通知する事項等)
一 開示請求の年月日
二 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 個人情報の開示に係る意見書を提出する場合の提出先および提出期限
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(電磁的記録の開示の方法)
第八条 条例第二十三条第三項第二号の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 知事が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
二 知事が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(写しの交付部数)
第九条 条例第二十三条の規定により個人情報の開示を行う場合において、個人情報が記録された公文書の写し(
条例第二十三条第四項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、開示請求一件につき一部とする。
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(開示請求等の特例)
第十条 知事は、
条例第二十四条第一項の規定により口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容ならびに口頭により開示請求をすることができる期間および場所を告示するものとする。
一 第四条第一号に規定する書類
二 開示請求に係る個人情報が資格試験その他の試験に係る個人情報である場合にあっては、当該試験の受験票
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報訂正請求書)
一部改正〔平成一七年規則二七号・二七年五七号・二九年二〇号〕
(個人情報訂正決定通知書等)
第十二条 条例第二十九条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(
様式第十号)二 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(
様式第十一号)
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報訂正決定等期間延長通知書等)
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報訂正請求事案移送通知書)
全部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報訂正通知書)
全部改正〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報利用停止請求書)
追加〔平成一七年規則二七号〕、一部改正〔平成二七年規則五七号〕
(個人情報利用停止決定通知書等)
第十五条の三 条例第三十六条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(
様式第十五号の四)
二 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(
様式第十五号の五)
追加〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報利用停止決定等期間延長通知書等)
追加〔平成一七年規則二七号〕
(個人情報保護審査会諮問通知書)
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(出資法人の名称等の告示)
第十七条 知事は、
条例第五十八条第一項の規定により出資法人を定めたときは、速やかに、当該出資法人の名称および主たる事務所の所在地を告示しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(運用状況の公表)
第十八条 条例第五十九条の規定による公表は、福井県報に登載することによりするものとする。
一部改正〔平成一七年規則二七号〕
(総合的な案内所)
追加〔平成一七年規則二七号〕
附 則
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第七条第三項(
条例第三十五条において準用する場合に限る。)および第十六条の規定は、平成十四年八月五日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一一号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第一四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十九条関係)
名称 | 位置 |
福井県庁舎 | 福井市 |
福井合同庁舎 | 福井市 |
坂井合同庁舎 | 坂井市 |
奥越合同庁舎 | 大野市 |
南越合同庁舎 | 越前市 |
敦賀合同庁舎 | 敦賀市 |
若狭合同庁舎 | 小浜市 |
追加〔平成一七年規則二七号〕、一部改正〔平成一七年規則一〇〇号・一八年一一号・二〇年二五号・令和三年二一号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則14号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則27号・27年57号・29年20号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則27号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・27号・28年23号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・27号・28年23号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則27号〕
様式第6号の2(第6条関係)
追加〔平成17年規則27号〕
様式第6号の3(第6条の2関係)
追加〔平成17年規則27号〕
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・27号・28年23号〕
様式第9号(第11条関係)
一部改正〔平成17年規則27号・27年57号〕
様式第10号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則27号〕
様式第11号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・27号・28年23号〕
様式第12号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・27号・28年23号〕
様式第13号(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則27号〕
様式第14号(第13条関係)
全部改正〔平成17年規則27号〕
様式第15号(第14条関係)
全部改正〔平成17年規則27号〕
様式第15号の2(第15条関係)
追加〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成29年規則20号〕
様式第15号の3(第15条の2関係)
全部改正〔平成27年規則57号〕、一部改正〔平成29年規則20号〕
様式第15号の4(第15条の3関係)
追加〔平成17年規則27号〕
様式第15号の5(第15条の3関係)
追加〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第15号の6(第15条の3関係)
追加〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第15号の7(第15条の4関係)
追加〔平成17年規則27号〕
様式第15号の8(第15条の4関係)
追加〔平成17年規則27号〕
様式第16号(第16条関係)
一部改正〔平成17年規則27号・28年23号〕