○福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則
平成十四年十月十一日福井県規則第六十一号
福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則を公布する。
福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則
(趣旨)
(貸付金額)
第二条 条例第八条の知事が定める基準に従い算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 広域化等に資する事業に係る貸付け 広域化等に際し、広域化等を構成する市町の間で賦課すべき保険料(
条例第七条第一号に規定する保険料をいう。以下同じ。)を平準化するために必要な保険料賦課額の増加見込額
二 安定化に資する事業に係る貸付けで当該年度内において財政収支に不均衡が生ずると見込まれる市町に対するもの 当該年度の財政不足見込額の四分の三に相当する額
三 安定化に資する事業に係る貸付けで翌年度において保険料の急激な引上げが見込まれる市町に対するもの 翌年度において必要な保険料総額と当該年度における保険料率を据え置いた場合の保険料収納見込額の差額の二分の一に相当する額
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(貸付金の借入れの申請)
第三条 貸付金(
条例第六条に規定する貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする市町は、国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金借入申請書(
様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の二月末日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、知事は、国民健康保険事業の財政収支状況等を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百七条の規定により報告された事業状況によって確認することができるときは、当該書類に記載すべき事項のうち記載させる必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。
一 広域化等に資する事業に係る貸付金の貸付けを受けようとする場合にあっては、保険料(税)平準化計画書(
様式第二号)
二 安定化に資する事業に係る貸付金の貸付けを受けようとする場合にあっては、財政安定化計画書(
様式第三号)
三 その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成一八年規則九号・二一年五三号〕
(貸付けおよび貸付額の決定等)
第四条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付金の貸付けを適当と認めたときは、貸付けおよび貸付額の決定を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けおよび貸付額の決定をしたときは、国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金貸付決定通知書(
様式第四号)により、当該市町に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた市町は、国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金借入請求書(
様式第五号)を知事に提出し、貸付金の貸付けを受けるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(借用証書の提出)
第五条 貸付金の貸付けを受けた市町は、直ちに、国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金借用証書(
様式第六号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による借用証書の提出がないときは、当該市町への貸付けの決定を取り消すことができる。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(償還期限)
(償還期限の延期)
第七条 貸付金の貸付けを受けた市町が
条例第十条の規定により貸付金の償還期限の延期をしようとするときは、国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金償還期限延期申請書(
様式第七号)を償還期限の二十日前までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、償還期限の延期を適当と認めたときは、償還期限の延期を決定し、当該市町に通知するものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(繰上償還)
第八条 知事は、
条例第十一条第一項の規定により繰上償還をさせようとするときは、あらかじめ、当該市町にその旨を通知するものとする。
2 貸付金の貸付けを受けた市町が
条例第十一条第二項の規定により貸付金の全部または一部を繰り上げて償還しようとするときは、国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金繰上償還申込書(
様式第八号)を当該繰上償還をしようとする日の二十日前までに知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(交付金額)
第九条 条例第十三条の知事が定める基準に従い算定した額は、
条例第十二条に規定する広域化等の実施のために必要な経費の一部とする。
(交付金の交付の申請)
第十条 交付金(
条例第六条に規定する交付金をいう。以下同じ。)の交付を受けようとする市町は、国民健康保険広域化等支援基金事業交付金交付申請書(
様式第九号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の二月末日までに、これを知事に提出しなければならない。
二 その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(交付および交付額の決定等)
第十一条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付を適当と認めたときは、交付および交付額の決定を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により交付および交付額の決定をしたときは、国民健康保険広域化等支援基金事業交付金交付決定通知書(
様式第十一号)により、当該市町に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた市町は、国民健康保険広域化等支援基金事業交付金交付請求書(
様式第十二号)を知事に提出し、交付金の交付を受けるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(貸付金および交付金の額の減額等)
第十二条 知事は、貸付金の貸付けまたは交付金の交付を受ける市町が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町に対する貸付金もしくは交付金の額を減額し、または貸付けもしくは交付を行わないこととすることができる。
一 著しく事実と相違した申請により貸付金または交付金の額が不当に過大となると認められるとき。
二 偽りその他不正の手段により貸付金の貸付けまたは交付金の交付を受けようとしたとき。
三 この規則に規定する貸付けまたは交付に係る手続を怠ったとき。
四 全各号のほか、知事が必要と認めるとき。
2 知事は、貸付金の貸付けおよび交付金の交付を受けた市町が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町に対する貸付金の全部もしくは一部を繰り上げて償還させ、または交付金の全部もしくは一部の返還を求めることができる。
一 前項第一号から第三号までに該当することが判明したとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用し、または交付金を交付の目的以外の用途に使用したとき。
三 前各号のほか、知事が必要と認めるとき。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(報告および調査)
第十三条 知事は、必要があると認めるときは、貸付金の貸付けまたは交付金の交付を受けた市町に対し、貸付金または交付金に関する事項について報告を求め、または関係書類その他について実地に調査することができるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第七六号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成21年規則53号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成21年規則53号〕
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・25年76号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第8号(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第12号(第11条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕