○〔旧〕福井県農業改良資金貸付規則
平成十四年十一月一日福井県規則第六十六号
福井県農業改良資金貸付規則を公布する。
福井県農業改良資金貸付規則
福井県農業改良資金貸付規則(昭和三十一年福井県規則第百三十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号。以下「法」という。)、農業改良資金助成法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号。以下「政令」という。)および農業改良資金助成法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十七号。)に定めるもののほか、県が農業者等(法第三条第一項に規定する農業者等をいう。以下同じ。)および認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十一条第一項に規定する認定中小企業者をいう。以下同じ。)に対して行う農業改良資金(法第二条に規定する農業改良資金をいい、当該資金の貸付けの業務を行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。以下同じ。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二一年規則一三号〕
(貸付対象者)
第二条 農業改良資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する農業者等および認定中小企業者で知事が別に定める要件を満たすものに対して行うものとする。
一 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五に規定する経営改善計画および果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条一項に規定する果樹園経営計画を含む。)の認定を受けた者をいう。以下同じ。)
二 認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第四条第四項に規定する者であって、農業経営開始後五年以内であり、かつ、同法第四条第一項の認定後十年以内のものに限る。)
三 次に掲げる要件のすべてに該当する農業経営の経営者(当該農業経営全体の主宰権を有する者をいう。以下同じ。)
イ 農業所得金額が総所得金額の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること。
ロ 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。
ハ 個人の農業者であって、六十歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農業者大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても、主として農業に従事する見込みがあると認められること。
ニ 農業経営について帳簿を作成し、または作成することが確実と見込まれること。
四 前号ロ、ハおよびニの要件のすべてに該当し、農業粗収益が二百万円以上(法人にあっては、千万円以上)の農業経営の経営者
五 前各号に掲げる者が行う農業経営(家族経営に限る。)に係る経営者以外の農業者で、次の事項が規定されている家族経営協定を締結しているもの
イ 農業経営のうちの一部の部門について主宰権があること。
ロ その部門の経営の危険負担および収益の処分権があること。
六 法人でない団体で次に掲げる要件(水田および畑の耕作に係る農業経営以外の農業経営を行うものにあっては、ハを除く。)のすべてに該当するもの(次条第八号および第十一号において「集落営農組織」という。)
イ 当該団体の行う耕作または養畜に要する費用をすべての構成員が共同して負担し、かつ、その耕作または養畜に係る利益をすべての構成員に対し分配していること。
ロ 原則として法第七条第一項の認定の申請をした日から五年を経過する日までに、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人に組織変更する旨の目標を定めていること。
ハ 農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)の利用の集積に関する目標を定めていること。
ニ 当該団体の主たる従事者の目標とする農業所得の額が定められており、かつ、当該団体の所在する市町が農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想を定めている場合にあっては、その額が、同条第二項第一号に掲げる事項として市町が定める額以上の額であること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、知事が別に定める要件
七 第一号から第五号までのいずれかに該当する個人の農業者を主たる構成員とする法人でない団体(前号に掲げるものを除く。)で知事が別に定める要件を満たすもの
八 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)第四条第一項の認定を受けた者(次条第十一号において「エコファーマー」という。)(同条第二項に規定する認定導入計画に従って同法第二条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限る。)
九 農商工等連携促進法第四条第一項の認定を受けた農業者等
一部改正〔平成一六年規則五一号・六二号・一八年五六号・二一年一三号・五一号〕
(貸付けの対象となる資金)
第三条 農業者等に対する貸付けの対象となる資金は、農業改良措置(法第二条に規定する農業改良措置をいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。
一 施設の改良、造成または取得に必要な資金
二 永年性植物の植栽または育成に必要な資金
三 家畜の購入または育成に必要な資金
四 農地または採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金
五 農地または採草放牧地(農地または採草放牧地とする土地を含む。)について農産物の生産の用に供するための賃借権その他の所有権以外の使用および収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、または当該権利の存続期間に対する対価の金額を一時に支払うのに必要な資金
六 農機具、運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する賃借料の全額を一時に支払うのに必要な資金
七 能率的な農業の技術または経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
八 認定農業者または集落営農組織が品種の転換を行うのに必要な資金
九 認定農業者が農畜産物の需要な開拓するための新たな農畜産物の加工品等の調査および開発ならびに通信または情報処理機材の取得に必要な資金
十 認定農業者が営業権、商標権その他の無形固定資産の取得または研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるために必要な資金
十一 認定農業者、集落営農組織またはエコファーマーが、農業経営の改善によって必要となる農薬費その他の費用(資材費(種苗費、肥料代、燃料費等をいう。)、雇用労費ならびに機械および施設の修理費をいい、農業改良措置の導入に係る初度的な経費に限る。)に充てるために必要な資金
十二 農作業を受託する場合に必要な資金(基幹的農作業(代かき、田植え、刈取り等をいう。)を受託する旨の契約を締結し、当該契約で定める受託期間に対する受託料相当額を貸し付けるもので、知事が別に定める要件に該当するものに限る。)
2 認定中小企業者に対する貸付けの対象となる資金は、農業改良支援措置(農商工等連携促進法第四条第二項第二号イに掲げる措置をいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。
一 農業経営に必要な施設の設置に必要な資金
二 認定中小企業者の使用する加工施設または販売施設の改良、造成または取得に必要な資金
一部改正〔平成一六年規則五一号・一八年五六号・二一年一三号〕
(貸付金の利率および限度額)
第四条 県が貸し付ける農業改良資金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。
2 貸付金の一農業者等ごとの限度額は、個人にあっては千八百万円、法人その他の団体にあっては五千万円とする。ただし、認定農業者以外の者については、当該限度額または農業改良措置の実施に必要な経費の額の八割に相当する額のいずれか低い額とする。
3 貸付金の一認定中小企業者ごとの限度額は、個人にあっては千八百万円、法人その他の団体にあっては五千万円とする。ただし、当該限度額または農業改良支援措置の実施に必要な経費の額の八割に相当する額のいずれか低い額とする。
一部改正〔平成二一年規則一三号〕
(貸付金の償還期間および据置期間)
第五条 貸付金の償還期間は十年以内、据置期間は三年以内とする。ただし、次の表の上欄に掲げる貸付内容に該当する場合にあっては、それぞれ同表の中欄および下欄に掲げる償還期間および据置期間とする。
貸付内容 | 償還期間 | 据置期間 |
法第五条第一項に規定する特定地域資金 | 十二年以内 | 五年以内 |
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号)第一項に規定する資金 | 十二年以内 | 三年以内 |
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第二十三条第一項に規定する資金 | 十二年以内 | 五年以内 |
農商工等連携促進法第十一条第二項に規定する資金 | 十二年以内 | 五年以内 |
2 貸付金の償還は、償還期間が一年以内の貸付金にあっては一時払の方法、その他の貸付金にあっては均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
一部改正〔平成一六年規則六二号・二一年一三号〕
(貸付方法)
第六条 貸付金の貸付けは、法第三条第一項に規定する県が行う農業者等への貸付け(以下「直貸方式」という。)または同条第二項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)が行う農業者等への貸付け(以下「転貸方式」という。)により行うものとする。
(貸付けの申込み)
第七条 法第七条第一項(農商工等連携促進法第十一条第一項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けた者で、直貸方式により貸付金の貸付けを受けようとするもの(以下「直貸申込者」という。)は、農業改良資金借入申込書(
様式第一号。以下「借入申込書」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該直貸申込者が、第二条第七号に掲げるもののうち農業を営むもの以外のものであるときは事業計画書(
様式第一号の二)を、認定中小企業者であるときは農商工等連携事業計画書(農商工等連携促進法第十一条第一項に規定する農商工等連携事業計画書をいう。次項において同じ。)の写しを添付しなければならない。
2 融資機関は、法第十七条において準用する法第七条第一項の認定を受けた者で、転貸方式により貸付金の貸付けを受けようとするもの(以下「転貸申込者」という。)から借入申込書(転貸申込者が、第二条第七号に掲げるもののうち農業を営むもの以外のものである場合にあっては借入申込書および事業計画書、認定中小企業者である場合にあっては借入申込書および農商工等連携事業計画書の写し)の提出を受けたときは、知事に対し、県の融資機関への貸付金(以下「県貸付金」という。)の貸付けの申込みをするものとする。
3 前項に規定する県貸付金の貸付けの申込みは、農業改良資金県貸付金貸付申請書(
様式第二号)に農業改良資金借受者電算入力票(
様式第三号)を添えてするものとする。
一部改正〔平成一六年規則五一号・一八年五六号・二一年一三号〕
(県貸付金の貸付条件)
第八条 県貸付金の利率、償還期間、据置期間等の貸付条件は、融資機関が当該県貸付金を原資として農業者等および認定中小企業者に貸し付ける貸付金の貸付条件と同一の条件とする。
一部改正〔平成二一年規則一三号〕
(貸付けの決定)
第九条 知事は、第七条に規定する貸付けの申込みを受けたときは、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、農業改良資金(県貸付金)貸付決定通知書(
様式第四号)を交付するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた直貸申込者または融資機関は、農業改良資金(県貸付金)支払請求書(
様式第五号)を知事に提出し、県貸付金の交付を受けるものとする。
4 融資機関は、県から県貸付金の交付を受けたときは、速やかに、転貸申込者に対し当該貸付金の貸付けを行うものとする。
(借用証書)
第十条 直貸方式により貸付金の交付を受けた者(以下「直貸借受者」という。)は、直ちに農業改良資金借用証書(
様式第六号)を知事に提出しなければならない。
2 融資機関は、県貸付金の交付を受けたときは、直ちに農業改良資金県貸付金借用証書(
様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(融資機関の報告)
第十一条 融資機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その旨を知事に報告しなければならない。
一 農業改良資金の貸付けの業務を中止し、または廃止しようとする場合
二 農業改良資金の貸付けの業務の遂行が困難となった場合
2 融資機関は、知事が県貸付金に係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務および資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならない。
(保証人等)
第十二条 直貸申込者は、当該直貸申込者と連帯して債務を負担する保証人(以下「連帯保証人」という。)を立てなければならない。この場合において、直貸申込者が農業者の組織する団体または団体である認定中小企業者であるときは、その構成員のうち当該貸付けによって利益を受ける者が、連帯保証人となるものとする。
2 前項に定めるもののほか、直貸申込者は、知事が債権の保全のために必要があると認める場合は、連帯保証人の追加もしくは変更または担保の提供をしなければならない。
一部改正〔平成二一年規則一三号〕
(事業の実施報告)
第十三条 直貸借受者は、事業完了後三十日以内に農業改良資金事業実施報告書(
様式第八号。次項において「実施報告書」という。)を知事に提出するものとする。
2 融資機関は、転貸方式により貸付金の貸付けを受けた者(以下「転貸借受者」という。)から実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、速やかに農業改良資金県貸付金事業実施報告書(
様式第九号)を知事に提出するものとする。
(支払猶予)
第十四条 知事は、直貸借受者または融資機関が政令第三条に規定する理由により償還金の支払が困難であると認めるときは、その支払を猶予することができる。
2 前項の規定により支払の猶予を申請しようとする者(以下「支払猶予申請書」という。)は、農業改良資金(県貸付金)償還金支払猶予申請書(
様式第十号。以下この条において「支払猶予申請書」という。)を償還期限の三十日前までに知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により支払猶予申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支払を猶予することが適当であると認めた場合は、支払の猶予の決定をし、当該支払猶予申請者に対し、農業改良資金(県貸付金)償還金支払猶予決定通知書(
様式第十一号)を交付するものとする。
4 知事は、支払の猶予をしない旨の決定をしたときは、その旨を当該支払猶予申請者に通知するものとする。
(事務の委託)
第十五条 知事は、法第十三条の規定により、政令第五条に定める事務を福井県信用農業協同組合連合会に委託するものとする。
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の福井県農業改良資金貸付規則の規定により貸付決定された貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年規則第五一条)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第五条の規定による改正前の福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、第十一条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第十四条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第十五条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第二二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県農業改良資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県農業改良資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第一三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第五一号)
この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。
様式第1号(その1)(第7条関係)
全部改正〔平成21年規則13号〕
様式第1号(その2)(第7条関係)
全部改正〔平成21年規則13号〕
様式第1号の2(第7条関係)
追加〔平成16年規則51号〕
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔平成16年規則51号・17年22号・19年58号〕
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔平成17年規則22号〕
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
一部改正〔平成16年規則89号・18年56号〕
様式第7号(第10条関係)
一部改正〔平成16年規則89号〕
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第14条関係)
参考
――――――――――
○福井県農業改良資金貸付規則を廃止する規則
平成二十二年九月三十日
福井県規則第四十二号
福井県農業改良資金貸付規則(平成十四年福井県規則第六十六号)は、廃止する。
附 則(平成22年9月30日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に貸し付けられた農業改良資金(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号。以下「旧法」という。)第二条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)およびこの規則の施行前に旧法第七条第一項の認定を受けた者(改正法附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によりこの規則の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの規則の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に旧法第三条第二項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金および前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの規則の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。