○公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例施行規則
平成十四年三月二十日福井県人事委員会規則第三号
〔公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例施行規則〕を公布する。
公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例施行規則
題名改正〔平成二〇年人委規則四〇号〕
(趣旨)
一部改正〔平成二〇年人委規則四〇号〕
(派遣先団体)
一部改正〔令和元年人委規則九号〕
(派遣の対象とならない職員の特例)
第三条 条例第二条第二項第三号の人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者または地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員等の処遇の状況等の報告)
第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体の名称、職員派遣の期間、派遣先団体における処遇の状況等および職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成一九年人委規則三八号〕
(特定法人)
第五条 条例第十条に規定する人事委員会規則で定める特定法人は、
別表第二に掲げる法人とする。
追加〔令和元年人委規則九号〕
(退職派遣の対象とならない職員の特例)
追加〔令和元年人委規則九号〕
(退職派遣者に関する報告)
第七条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内における退職派遣者に係る派遣先の特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等および当該年度内に職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
追加〔令和元年人委規則九号〕
附 則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第二十号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二三号)
この規則は、平成十七年六月十日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条の規定は、平成十九年四月一日に始まる年度内における派遣職員等の処遇の状況等の報告から適用し、同日前における派遣職員等の処遇の状況等の報告については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年人委規則第四〇号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第三三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日人委規則第二三号)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年八月一三日人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第一一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月三一日人委規則第一六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年七月二五日人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月三一日人委規則第一五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
一 全国知事会
二 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
三 公立大学法人福井県立大学
四 公益財団法人福井県国際交流協会
五 公益財団法人ふくい女性財団
六 一般財団法人消防試験研究センター福井県支部
七 公益財団法人福井原子力センター
八 社会福祉法人恩賜財団福井県済生会
九 社会福祉法人福井県社会福祉協議会
十 日本赤十字社福井県支部
十一 一般社団法人福井県身体障害者福祉連合会
十二 福井県国民健康保険団体連合会
十三 独立行政法人地域医療機能推進機構
十四 公益社団法人地域医療振興協会
十五 一般財団法人認知症高齢者医療介護教育センター
十六 公益社団法人全国自治体病院協議会
十七 公益財団法人福井県健康管理協会
十八 公益財団法人福井県生活衛生営業指導センター
十九 公益社団法人福井県獣医師会
二十 一般財団法人福井県産業廃棄物処理公社
二十一 公益財団法人ふくい産業支援センター
二十二 福井県信用保証協会
二十三 福井県中小企業団体中央会
二十四 福井県商工会連合会
二十五 一般財団法人福井県産業会館
二十六 公益社団法人福井県観光連盟
二十七 一般社団法人若狭湾観光連盟
二十八 公益社団法人福井県シルバー人材センター連合
二十九 福井県職業能力開発協会
三十 公益社団法人ふくい農林水産支援センター
三十一 一般社団法人福井県農業会議
三十二 一般社団法人福井県植物防疫協会
三十三 一般社団法人福井県畜産協会
三十四 全国漁業信用基金協会福井支所
三十五 公益財団法人林業従事者確保育成基金
三十六 福井県森林組合連合会
三十七 福井県土地改良事業団体連合会
三十八 公益財団法人福井県建設技術公社
三十九 一般財団法人ダム技術センター
四十 公益財団法人福井県下水道公社
四十一 日本下水道事業団大阪支社福井工事事務所
四十二 一般財団法人福井県建築住宅センター
四十三 一般社団法人あすの福井県を創る協会
四十四 放送大学福井学習センター
四十五 公益財団法人福井県スポーツ協会
四十六 公益財団法人福井県文化振興事業団
四十七 公益財団法人福井県暴力追放センター
四十八 一般社団法人地方税電子化協議会
四十九 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ二〇二一関西組織委員会
五十 福井県農業協同組合中央会
五十一 一般財団法人自治体国際化協会
五十二 地方公共団体金融機構
五十三 一般財団法人地域総合整備財団
一部改正〔平成一六年人委規則六号・一七号・一七年一六号・二三号・一八年二四号・一九年二五号・二一年一号・二二年一号・二三年八号・二四年一二号・二五年一一号・二六年一一号・二七年一八号・二八年三三号・二九年一一号・三〇年八号・二三号・三一年六号・令和元年九号・三年一一号・五年一六号・二五号・六年一五号〕
別表第二(第五条関係)
株式会社ハピラインふくい
追加〔令和元年人委規則九号〕、一部改正〔令和四年人委規則一六号〕