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○福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例施行規則
平成十四年三月二十九日福井県人事委員会規則第八号
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例施行規則を公布する。
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
(異動の制限)
第二条 任命権者は、条例第三条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。
(号給の決定)
第三条 第一号任期付研究員(条例第五条第一項に規定する第一号任期付研究員をいう。第五条において同じ。)の同項の給料表の号給を条例第五条第三項の規定により決定する場合において、二号給以上の号給に決定するときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
2 第二号任期付研究員(条例第五条第二項に規定する第二号任期付研究員をいう。)の同項の給料表の号給を同条第四項の規定により決定する場合において、三号給に決定するときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
全部改正〔平成二八年人委規則一七号〕
(任期付研究員業績手当)
第四条 条例第五条第六項の特に顕著な研究業績とは、同条第三項第四項または第五項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。
2 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第三十一条の四に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
一部改正〔平成二八年人委規則一七号〕
(裁量勤務の手続等)
第五条 条例第七条第一項の規定による職員の裁量による勤務(以下この条において「裁量勤務」という。)に従事させることができる第一号任期付研究員は、休職者および停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨を申し出た場合または裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、または従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し、速やかに通知するものとする。
(勤務場所等)
第六条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所および勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員に対し、あらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務の状況についての報告)
第七条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第八条 条例第七条第二項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前八時三十分から午後五時十五分まで(正午から午後一時までを除く。)の時間帯とする。
2 条例第七条第二項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 全日にわたり勤務時間条例第十一条に定める休暇が承認された日
四 前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日
一部改正〔平成一九年人委規則四号・二二年五号〕
(健康および福祉の確保の措置)
第九条 条例第七条第三項の規定による裁量勤務研究員の健康および福祉を確保するための措置は、次に掲げるとおりとする。
一 第七条に規定する報告等により把握した勤務の状況および健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
二 必要に応じて、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医(産業医を選任する義務のない事業場にあっては、産業医として選任される要件を備えた医師。次号において「産業医等」という。)による助言および指導を受けること。
三 必要に応じて、産業医等による保健指導を受けさせること。
四 前三号に掲げるもののほか、裁量勤務研究員の健康および福祉を確保するため、任命権者が必要と認める措置
追加〔平成一六年人委規則四号〕
(苦情処理)
第十条 条例第七条第四項の規定による裁量勤務研究員からの苦情の処理は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和二十六年福井県人事委員会規則第三号)の定めるところによるものとする。
追加〔平成一六年人委規則四号〕
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成一六年人委規則四号〕
附 則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。



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