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○福井県人事委員会人事相談所設置規程
平成十四年三月五日福井県人事委員会告示第二号
福井県人事委員会人事相談所設置規程を次のように定める。
福井県人事委員会人事相談所設置規程
福井県人事委員会人事相談所設置規程(昭和二十七年福井県人事委員会告示第二号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 福井県職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員および地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項に規定する職員を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出および相談(以下「苦情相談」という。)に応じ、もって円滑な人事行政の運営に寄与するため、福井県人事委員会人事相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(設置場所)
第二条 相談所は、福井県人事委員会事務局(次条において「事務局」という。)に置く。
(職員相談員)
第三条 相談所に、所長および所員を置く。
2 所長は事務局の事務局長を、所員は事務局の職員をもって充てる。
3 所長は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、所員のうち、事務局の次長および次長補佐の職にある者ならびに苦情相談に係る問題の解決のために必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(相談所に対する苦情相談)
第四条 職員および職員の家族は、相談所に対し、文書または口頭により苦情相談を行うことができる。
(事案の処理)
第五条 職員相談員は、苦情相談を行った職員または職員の家族(以下「申出人」という。)に対し、必要な助言等を行うほか、関係当事者に対し、所長の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
(調査)
第六条 職員相談員は、申出人その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第七条 職員相談員は、事案ごとにその概要および処理状況について記録を作成し、所長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第八条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する所員は、申出人の職および氏名(当該申出人が職員の家族である場合にあっては、当該申出人の氏名ならびに当該職員の職および氏名)、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第九条 任命権者は、職員または職員の家族が職員相談員に対して苦情相談を行ったことに起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
附 則
この告示は、平成十四年四月一日から施行する。



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