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○と畜場法施行条例
平成十五年三月十二日福井県条例第三号
()畜場法施行条例〕を公布する。
と畜場法施行条例
題名改正〔平成一五年条例四〇号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一五年条例四〇号〕
(一般と畜場の構造設備の基準)
第二条 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第一条第十一号の条例で定める構造設備は、次に掲げるとおりとする。
一 と畜場の周囲には、外部から当該施設の内部を見通すことができないようにするための障壁その他の遮へい設備が設けられていること。
二 従業員数に応じた便所および更衣室を有すること。
一部改正〔平成一五年条例四〇号〕
(規則への委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一五年規則第六九号で平成一五年八月二九日から施行)



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