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○公有地の拡大の推進に関する法律施行条例
平成十五年三月十二日福井県条例第五号
公有地の拡大の推進に関する法律施行条例を公布する。
公有地の拡大の推進に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない規模等)
第二条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第三条第三項ただし書の規定により条例で定める規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)および都市計画区域外に定められた同条第六項に規定する都市計画施設の区域については、百平方メートルとする。
(規則への委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。



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