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○砂防指定地管理条例
平成十五年三月十二日福井県条例第六号
砂防指定地管理条例を公布する。
砂防指定地管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)および砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)に定めるもののほか、砂防指定地(法第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。以下同じ。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第二条 何人も、砂防設備(法第一条に規定する砂防設備をいう。以下同じ。)を損壊してはならない。
(許可を要する行為)
第三条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りでない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転または除却
二 竹木の伐採、竹木以外の植物の採取
三 竹木の滑下
四 土地の掘削、盛土、開墾その他土地の形状を変更する行為
五 土石(砂を含む。)の採取
六 竹木または草の根の採掘
七 家畜類の放牧または継続的な係留
八 たき火または火入れ
(砂防設備の使用)
第四条 砂防設備を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(許可の特例)
第五条 国または地方公共団体が行う第三条各号に掲げる行為または砂防設備の使用については、国または地方公共団体と知事との協議が成立することをもって、第三条または前条の許可があったものとみなす。協議に係る行為について変更しようとするときも、同様とする。
(許可の基準)
第六条 知事は、第三条または第四条の許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為が治水上砂防のために支障がないと認めるときは、許可をしなければならない。
2 知事は、前項の許可に、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。
(許可の期間および更新)
第七条 許可の期間は、第三条の許可にあっては一年以内とし、第四条の許可にあっては五年以内とする。
2 前項の許可の期間満了後、引き続き許可に係る行為をしようとする者は、許可の期間満了の日の一月前までに、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(経過措置)
第八条 砂防指定地の指定の際現に当該砂防指定地内において、第三条各号の一に掲げる行為をしている者は、当該砂防指定地の指定のあった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該砂防指定地の指定の日から起算して六月間に限り、第三条の許可を受けた者とみなす。
(許可事項の変更)
第九条 第三条または第四条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 第六条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
(住所、氏名等の変更の届出)
第十条 許可を受けた者は、住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(死亡等の届出)
第十一条 許可を受けた者が死亡または解散したときは、その相続人または清算人は、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(行為の完了、廃止等の届出)
第十二条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したとき、または当該許可に係る行為を廃止し、もしくは休止しようとするときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第十三条 許可を受けた者について相続、合併または分割(当該許可に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該許可に係る権利を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継の日から一月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第十四条 第三条または第四条の許可に基づく権利は、知事の許可を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(監督処分)
第十五条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは原状回復を命ずることができる。
一 この条例の規定または許可に付した条件に違反したとき。
二 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
一 砂防工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
二 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役もしくは禁錮または二万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第三条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
三 第四条の規定に違反した者
四 第六条第二項の規定により許可に付された条件に違反した者
五 第九条第一項の規定に違反した者
六 第十五条の規定による命令に違反した者
(両罰規定)
第十八条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に砂防指定地管理規則(昭和四十五年福井県規則第六十四号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。



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