○遊漁船業の適正化に関する法律施行細則
平成十五年三月三十一日福井県規則第四十八号
遊漁船業の適正化に関する法律施行細則を公布する。
遊漁船業の適正化に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下「法」という。)の施行については、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録通知書の様式)
第二条 法第五条第二項の規定による通知は、登録通知書(
様式第一号)によるものとする。
(登録拒否通知書の様式)
第三条 法第六条第二項の規定による通知は、登録拒否通知書(
様式第二号)によるものとする。
(遊漁船業者登録簿の閲覧)
第四条 法第九条の規定により遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)を一般の閲覧に供するため、福井県農林水産部水産課内に遊漁船業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設ける。
一部改正〔令和六年規則二六号〕
(閲覧時間)
一部改正〔平成一七年規則三九号・一九年三二号・二二年九号〕
(閲覧時間の変更)
第六条 前条の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要がある場合には、閲覧時間を変更し、または閲覧に供しない日とすることができる。この場合において、知事は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第七条 閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿にその者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
2 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第八条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
一 前条の規定に違反した者または係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、もしくは損傷し、またはそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
(登録取消通知書および事業停止通知書の様式)
第十条 法第二十一条第二項において準用する法第六条第二項の規定による通知は、登録の取消しの場合にあっては登録取消通知書(
様式第三号)、事業の停止の場合にあっては事業停止通知書(
様式第四号)によりするものとする。
一部改正〔令和六年規則二六号〕
附 則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第三九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年九月三日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月二六日規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和元年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則12号〕、一部改正〔平成28年規則23号・令和元年24号〕
様式第3号(第10条関係)
全部改正〔平成17年規則12号〕、一部改正〔平成28年規則23号・令和元年24号・6年26号〕
様式第4号(第10条関係)
全部改正〔平成17年規則12号〕、一部改正〔平成28年規則23号・令和元年24号・6年26号〕