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○福井県麻薬取締員証に関する規程
平成15年8月22日福井県訓令第35号
福祉環境部
福井県麻薬取締員証に関する規程を次のように定める。
福井県麻薬取締員証に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第2項の規定により命じる麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関し必要な事項を定めるものとする。
(麻薬取締員証)
第2条 麻薬取締員証(本件、身分証および記章をいう。以下同じ。)の制式は、次のとおりとする。
(1) 本体は、黒色革製二つ折りとし、ひもを付ける穴を設ける。
(2) 身分証入れは、無色透明のプラスチック製とし、身分証に表示された事項を外側から確認できるものとする。
(3) 身分証には、脱帽上半身正面の写真を印刷し、またははり付け、氏名を記入し、福井県名を刻印し、および福井県知事印を押印する。ただし、当該写真を印刷した場合にあっては、福井県名を刻印することを要しない。
(4) 記章は、金属製とし、「麻薬取締員」および「NARCOTICS CONTROL OFFICER」の文字を黒色で、その他の部分を金色または銀色で表示する。
(5) 麻薬取締員証の形状は、別図のとおりとする。
(身分証および記章の提示)
第3条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証および記章を提示しなければならない。
(麻薬取締員証の携帯)
第4条 麻薬取締員は、知事が指定した場合を除き、常に麻薬取締員証を携帯しなければならない。
2 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、これを紛失することのないように特に留意しなければならない。
3 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。
(届出)
第5条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、または損傷し、もしくは汚損したときは、医薬食品・衛生課長を経由して直ちに知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成22年訓令9号〕
(返納)
第6条 麻薬取締員は、麻薬取締員を免ぜられたときは、医薬食品・衛生課長を経由して直ちに麻薬取締員証を知事に返納しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令9号〕
附 則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
本体
身分証
記章



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