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○福井県林業・木材産業改善資金貸付基準
平成15年10月20日福井県告示第636号
福井県林業改善資金貸付基準(昭和58年福井県告示第1198号の2)の全部を改正する。
福井県林業・木材産業改善資金貸付基準
福井県林業・木材産業改善資金貸付規則(昭和52年福井県規則第6号)に基づき行う林業・木材産業改善資金の貸付けは、同規則に定めるところによるほか、次の基準によるものとする。
福井県林業・木材産業改善資金貸付基準

区分

資金内容

貸付対象者

貸付申請の時期

貸付決定の時期

1 新たな林業部門の経営の開始

(1) 施設の改良、造成または取得に必要な資金

(2) 造林に必要な資金

(3) 立木の取得に必要な資金

(4) 立木を伐採し、または木材を搬出するのに必要な資金

(5) 森林について賃借権その他の所有権以外の使用および収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、または当該権利の存続する期間に支払うべき対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

(6) 林業機械その他の林業経営の改善を図るのに必要な設備について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続する期間に支払うべき借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

(7) 森林の施業または立木の管理を継続して委託する場合において、委託料を支払うのに必要な資金

(8) 能率的な林業の技術または経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

(9) 林業経営に関し専門的知識を有する者の助言または指導を受けるのに必要な資金

(10) 林業経営の改善に必要な調査または通信もしくは情報処理の用に供する機材の取得に必要な資金

(11) 営業権、商標権その他の無形固定資産を取得し、または研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

(12) (1)から(11)までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営の改善に必要な資金

(1) 林業従事者

(2) 木材産業に属する事業を営む者(資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社または常時使用する従事者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社もしくは個人に限る。以下同じ。)

(3) (1)または(2)に掲げる者の組織する団体

(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のものまたは常時使用する従事者の数が300人以下のものに限る。以下同じ。)

(5) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項に規定する認定中小企業者

(6) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第6条第3項に規定する促進事業者

貸付決定月の前月の末日

各月の末日

2 新たな木材産業部門の経営の開始

(1) 施設の改良、造成または取得に必要な資金

(2) 林産物の加工の用に供する機械その他の木材産業経営の改善を図るのに必要な設備について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続する期間に支払うべき借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

(3) 能率的な木材産業の技術または経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

(4) 木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言または指導を受けるのに必要な資金

(5) 木材産業経営の改善に必要な調査または通信もしくは情報処理の用に供する機材の取得に必要な資金

(6) 営業権、商標権その他の無形固定資産を取得し、または研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の木材産業経営の改善に必要な資金

(1) 林業従事者

(2) 木材産業に属する事業を営む者

(3) (1)または(2)に掲げる者の組織する団体

(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

(5) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項に規定する認定中小企業者

貸付決定月の前月の末日

各月の末日

3 林産物の新たな生産方式の導入

(1) 施設の改良、造成または取得に必要な資金

(2) 造林に必要な資金

(3) 立木の取得に必要な資金

(4) 立木を伐採し、または木材を搬出するのに必要な資金

(5) 森林について賃借権その他の所有権以外の使用および収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、または当該権利の存続する期間に支払うべき対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

(6) 林業機械、林産物の加工の用に供する機械その他の林業経営または木材産業経営の改善を図るのに必要な設備について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続する期間に支払うべき借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

(7) 森林の施業または立木の管理を継続して委託する場合において、委託料を支払うのに必要な資金

(8) 能率的な林業または木材産業の技術または経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

(9) 林業経営または木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言または指導を受けるのに必要な資金

(10) 林業経営もしくは木材産業経営の改善に必要な調査または通信もしくは情報処理の用に供する機材の取得に必要な資金

(11) 営業権、商標権その他の無形固定資産を取得し、または研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

(12) (1)から(11)までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営または木材産業経営の改善に必要な資金

(1) 林業従事者

(2) 木材産業に属する事業を営む者

(3) (1)または(2)に掲げる者の組織する団体

(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

(5) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項に規定する認定中小企業者

(6) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第6条第3項に規定する促進事業者

貸付決定月の前月の末日

各月の末日

4 林産物の新たな販売方式の導入

(1) 施設の改良、造成または取得に必要な資金

(2) 立木の取得に必要な資金

(3) 能率的な林業または木材産業の技術または経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

(4) 林業経営または木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言または指導を受けるのに必要な資金

(5) 林業経営もしくは木材産業経営の改善に必要な調査または通信もしくは情報処理の用に供する機材の取得に必要な資金

(6) 営業権、商標権その他の無形固定資産を取得し、または研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営または木材産業経営の改善に必要な資金

(1) 林業従事者

(2) 木材産業に属する事業を営む者

(3) (1)または(2)に掲げる者の組織する団体

(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

(5) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項に規定する認定中小企業者

(6) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第6条第3項に規定する促進事業者

貸付決定月の前月の末日

各月の末日

5 林業労働に係る安全衛生施設の導入

(1) 施設の取得に必要な資金

(1) 林業従事者

(2) (1)に掲げる者の組織する団体

(3) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

貸付決定月の前月の末日

各月の末日

6 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

(1) 施設の取得に必要な資金

(1) 林業従事者の組織する団体

(2) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

貸付決定月の前月の末日

各月の末日




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