○福井県自動車駐車場の設置および管理に関する条例
平成十六年三月二十四日福井県条例第二十九号
〔道路法に基づく自動車駐車場の駐車料金の徴収等に関する条例〕を公布する。
福井県自動車駐車場の設置および管理に関する条例
題名改正〔平成一九年条例二七号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の二第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一九年条例二七号〕
(設置)
第二条 安全かつ円滑な道路の交通の確保を図るため、駐車場を設置する。
2 駐車場の名称および位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅水駅前駐車場 | 福井市浅水町百四字 |
福井駅西口地下駐車場 | 福井市大手二丁目 |
福井駅東口駐車場 | 福井市手寄一丁目 |
一部改正〔平成一九年条例二七号・三一年八号〕
(供用時間)
第三条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後十二時までとする。ただし、福井駅西口地下駐車場にあっては、午前零時三十分から午前五時までの間は、自動車を入場させ、および出場させることができない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項ただし書に規定する時間を変更することができる。
追加〔平成一九年条例二七号〕、一部改正〔平成二五年条例五一号〕
(駐車場の利用)
第四条 浅水駅前駐車場に自動車を駐車させようとする者は、あらかじめ、一日駐車券または浅水駅前駐車場定期駐車券の交付を受けなければならない。
2 福井駅西口地下駐車場に自動車を駐車させようとする者は、福井駅西口地下駐車場に自動車を入場させようとする際に、福井駅西口地下駐車場駐車券の交付を受け、またはあらかじめ交付を受けた福井駅西口地下駐車場定期駐車券を駐車券発行機に挿入して福井駅西口地下駐車場に自動車を入場させた日時を記録させなければならない。
一部改正〔平成一九年条例二七号〕
(駐車料金の額等)
第五条 駐車料金の額および徴収の時期は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成一九年条例二七号〕
(駐車料金の不還付)
第六条 既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により自動車を駐車させることができなくなったときその他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一九年条例二七号〕
(駐車料金の減免)
第七条 知事は、規則で定めるところにより、駐車料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一九年条例二七号〕
(駐車の拒否等)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒み、または制限することができる。
一 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
二 駐車場の施設もしくは設備または他の自動車を損傷するおそれがあるとき。
三 爆発物その他の危険物を積載しているとき。
四 標識および職員の指示に従わないとき。
五 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。
一部改正〔平成一九年条例二七号〕
(指定管理者による管理)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、福井駅西口地下駐車場の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、福井駅西口地下駐車場の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
追加〔平成一九年条例二七号〕
(指定管理者の指定の基準)
第十条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち福井駅西口地下駐車場の管理を最も適切に行うことができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 福井駅西口地下駐車場の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 福井駅西口地下駐車場の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、福井駅西口地下駐車場の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一九年条例二七号〕
(指定の公示等)
第十一条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一九年条例二七号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十二条 指定管理者が行う福井駅西口地下駐車場の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 自動車を入場させ、および出場させようとする者の誘導および案内に関する業務
二 福井駅西口地下駐車場の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、福井駅西口地下駐車場の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一九年条例二七号〕
(駐車場の利用に関する標識)
第十三条 道路法第二十四条の三の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
一 駐車料金の額
二 駐車することができる時間
三 駐車料金の徴収方法
四 割増金の徴収に関する注意事項
五 前各号に掲げるもののほか、駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
追加〔平成二四年条例二〇号〕
(規則への委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一九年条例二七号・二四年二〇号〕
附 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成一九年規則第七一号で平成一九年一〇月一日から施行)
(準備行為)
2 改正後の福井県自動車駐車場の設置および管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第一項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第九条第二項および第三項、第十条ならびに第十一条の例により行うことができる。
附 則(平成二〇年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井駅西口地下駐車場に自動車を駐車させる場合における当該駐車に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年条例第二〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における福井駅西口地下駐車場については、改正後の第三条第一項ただし書の規定にかかわらず、午前零時から午前五時までの間は、自動車を入場させ、および出場させることができない。
3 施行日より前の日に福井駅西口地下駐車場に自動車を入場させ、施行日以後の日に自動車を出場させる者から徴収する駐車料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日条例第八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年一二月二五日条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和六年規則第二号で令和六年三月一六日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福井駅西口地下駐車場に自動車を入場させ、施行日以後に自動車を出場させる者から徴収する駐車料金については、なお従前の例による。
別表(第五条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 額 | 徴収の時期 |
浅水駅前駐車場 | 一日駐車券により駐車させる場合 | 一台一日につき | 三二〇円 | 一日駐車券を交付する時 |
浅水駅前駐車場定期駐車券により駐車させる場合 | 一台一月につき | 三、一五〇円 | 浅水駅前駐車場定期駐車券を交付する時 |
福井駅西口地下駐車場 | 福井駅西口地下駐車場駐車券により駐車させる場合 | 普通料金 | 自動車を入場させてから出場させるまでの時間(以下「駐車時間」という。)が一時間までの場合 | 一台一回につき | 三〇〇円(駐車時間が三十分までの場合にあっては、一〇〇円) | 自動車を出場させようとする時 |
駐車時間が一時間を超える場合 | 一台一回につき | 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額 |
一 新幹線等利用者以外の者 三〇〇円に自動車を入場させてから一時間を超える時間三十分までごとに一〇〇円を加算して得た額 |
二 新幹線等利用者 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額 |
イ 駐車時間が二十四時間までの場合 三百円に自動車を入場させてから一時間を超える時間三十分までごとに一〇〇円を加算して得た額(その額が一、二〇〇円を超えるときは、一、二〇〇円) |
ロ 駐車時間が二十四時間を超え四十八時間までの場合 一、二〇〇円に自動車を入場させてから二十四時間を超える時間三十分までごとに一〇〇円を加算して得た額(その額が二、四〇〇円を超えるときは、二、四〇〇円) |
ハ 駐車時間が四十八時間を超える場合 二、四〇〇円に自動車を入場させてから四十八時間を超える時間三十分までごとに一〇〇円を加算して得た額 |
一泊料金 | 一台一回につき | 一、〇〇〇円 | 自動車を出場させようとする時 |
前払料金 | 普通料金の項または一泊料金の項に掲げる額一、一〇〇円分 | 一、〇〇〇円 | 備考第六号に規定する証票その他の物を交付する時 |
普通料金の項または一泊料金の項に掲げる額三、三〇〇円分 | 三、〇〇〇円 |
普通料金の項または一泊料金の項に掲げる額六、〇〇〇円分 | 五、〇〇〇円 |
普通料金の項または一泊料金の項に掲げる額一〇、〇〇〇円分 | 八、〇〇〇円 |
普通料金の項または一泊料金の項に掲げる額一八、〇〇〇円分 | 一四、〇〇〇円 |
普通料金の項または一泊料金の項に掲げる額三〇、〇〇〇円分 | 二二、五〇〇円 |
福井駅西口地下駐車場定期駐車券により駐車させる場合 | 券面に記載されている期間 | 一台一月につき | 三一、四三〇円 | 福井駅西口地下駐車場定期駐車券を交付する時 |
券面に記載されている期間(平日に限る。) | 一台一月につき | 二〇、九五〇円 |
券面に記載されている期間(昼間に限る。) | 一台一月につき | 二〇、九五〇円 |
券面に記載されている期間(平日の昼間に限る。) | 一台一月につき | 一四、六七〇円 |
券面に記載されている期間(夜間に限る。) | 一台一月につき | 一一、五二〇円 |
福井駅東口駐車場 | 駐車時間が二十分までの場合 | 一台一回につき | 無料 | 自動車を出場させようとする時 |
駐車時間が二十分を超え四十分までの場合 | 一台一回につき | 一〇〇円 |
駐車時間が四十分を超え一時間までの場合 | 一台一回につき | 三〇〇円 |
駐車時間が一時間を超える場合 | 一台一回につき | 三〇〇円に自動車を入場させてから一時間を超える時間三十分までごとに一〇〇円を加算して得た額 |
備考
一 「一日駐車券」とは、交付を受けた時から二十四時間を経過するまでの間、浅水駅前駐車場に自動車を駐車させることができるものをいう。
二 「浅水駅前駐車場定期駐車券」とは、券面に記載されている期間において浅水駅前駐車場に自動車を駐車させることができる証票をいう。
三 「福井駅西口地下駐車場駐車券」とは、福井駅西口地下駐車場に自動車を入場させた日時が記載されているものをいう。
四 「新幹線等利用者」とは、福井駅西口地下駐車場に自動車を駐車させる者のうち、駐車時間内において福井駅から新幹線鉄道の列車に乗車し、福井県外に所在する鉄道駅(以下「県外駅」という。)で下車する者もしくは福井駅から新幹線鉄道もしくは並行在来線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道の路線の開業に伴い、西日本旅客鉄道株式会社から経営が分離される鉄道事業に係る路線をいう。以下同じ。)の列車に乗車し、敦賀駅を経由して特別急行列車に乗車し、県外駅で下車する者または県外駅から新幹線鉄道の列車に乗車し、福井駅で下車する者もしくは県外駅から特別急行列車に乗車し、敦賀駅を経由して新幹線鉄道もしくは並行在来線の列車に乗車し、福井駅で下車する者をいう。
五 「一泊料金」とは、午前零時三十分から午前五時までの間継続して駐車させた場合において、前日の午後八時から午前八時までの時間内における駐車時間について徴収する駐車料金をいう。
六 「前払料金」とは、規則で定めるところにより交付を受けた証票その他の物により駐車料金を納付する場合における駐車料金をいう。
七 「福井駅西口地下駐車場定期駐車券」とは、福井駅西口地下駐車場定期駐車券により駐車させる場合の項の区分に応じ、それぞれ福井駅西口地下駐車場に自動車を駐車させることができる証票その他の物をいう。
八 「平日」とは、休日(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日をいう。)以外の日をいう。
九 「昼間」とは午前七時から午後八時まで、「夜間」とは午後六時から翌日の午前八時三十分までをいう。
十 駐車時間のうち一泊料金が適用される時間については、普通料金は適用しない。
十一 新幹線等利用者に係る駐車料金の算定に当たっては、次に掲げる時間を除き、一泊料金を合わせて適用することができない。
イ 駐車時間が四十八時間を超える場合における四十八時間を超える駐車時間
ロ 駐車時間が二十四時間までの場合であって、一泊料金を合わせて適用して算定した駐車料金の額が新幹線等利用者として算定した普通料金の額を下回る場合における当該駐車時間
全部改正〔平成一九年条例二七号〕、一部改正〔平成二〇年条例三三号・二五年五一号・二六年一号・三一年八号・令和元年四号・五年四四号〕