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○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例
平成十六年三月二十四日福井県条例第三十号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例を公布する。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第二条 法第十条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、法第十八条第三項に規定する公告があるまでの間、当該許可に係る対策工事等(法第十二条に規定する対策工事等をいう。)を行う土地の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。
一部改正〔平成二七年条例二五号〕
(住所、氏名等の変更の届出)
第三条 許可を受けた者(次条の規定により届出をした者を含む。以下同じ。)は、住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継の届出)
第四条 許可を受けた者から相続、合併、分割または譲渡により当該許可に係る地位を承継した者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、法およびこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第七三号で平成一六年一二月一日から施行)
附 則(平成二七年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。



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