○外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例
平成十六年六月三十日福井県条例第四十九号
外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例を公布する。
外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例
(目的)
第一条 この条例は、県の出資の割合が四分の一以上の法人であって
別表に掲げるもの(以下「外郭団体」という。)の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定めることを目的とする。
一部改正〔平成二四年条例三六号〕
(知事等に対する意見の陳述等)
第二条 議会は、外郭団体の健全な運営の確保を図るため必要があると認めるときは、知事その他の執行機関(次項において「知事等」という。)に対し、その議決により意見を述べることができる。
2 知事等は、前項の意見を尊重し、当該外郭団体に対し、その権限の範囲内において助言、指導その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(出資に対する議決)
第三条 県は、次の各号のいずれかに該当する出資を行おうとするときは、議会の議決を経なければならない。
一 外郭団体に対する出資
二 外郭団体以外の法人に対する出資であって県の出資の割合が四分の一以上となるもの
一部改正〔平成二四年条例三六号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第三六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年七月二五日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第一条関係)
一 公益財団法人福井県グローバル人材基金
二 公益財団法人ふくい女性財団
三 株式会社ハピラインふくい
四 公益財団法人福井県文化振興事業団
五 公益財団法人青少年育成福井県民会議
六 公益財団法人福井県消防協会
七 一般財団法人福井県産業廃棄物処理公社
八 一般財団法人認知症高齢者医療介護教育センター
九 公益財団法人福井県臓器移植推進財団
十 公益財団法人福井県生活衛生営業指導センター
十一 公益財団法人ふくい産業支援センター
十二 公益財団法人福井県国際交流協会
十三 一般財団法人福井県産業会館
十四 公益財団法人福井県労働者福祉基金協会
十五 公益社団法人ふくい農林水産支援センター
十六 公益財団法人福井県林業従事者確保育成基金
十七 公益財団法人福井県建設技術公社
十八 公益財団法人福井県下水道公社
十九 公益財団法人足羽川水源地域対策基金
二十 福井埠頭株式会社
二十一 敦賀港国際ターミナル株式会社
二十二 公益社団法人福井県防犯協会
二十三 公益財団法人福井県暴力追放センター
全部改正〔平成二五年条例二四号〕、一部改正〔平成二六年条例四号・二七年二号・二八年五号・七号・三一年一二号・令和元年八号・四年三一号・五年三三号〕