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○福井県国民保護協議会条例
平成十六年十月二十日福井県条例第五十二号
福井県国民保護協議会条例を公布する。
福井県国民保護協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十八条第八項の規定に基づき、福井県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第二条 会長(法第三十八条第一項の会長をいう。以下同じ。)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員および専門委員)
第三条 協議会は、委員六十人以内で組織する。
2 専門委員(法第三十八条第六項の専門委員をいう。以下同じ。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第五条 協議会に、幹事四十五人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命し、または委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。
(部会)
第六条 協議会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってこれに充てる。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、防災安全部において行う。
一部改正〔平成一七年条例八号・令和五年二八号〕
(その他)
第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月一五日条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月二十二日から施行する。



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