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○福井県国民保護対策本部等条例
平成十六年十月二十日福井県条例第五十三号
福井県国民保護対策本部等条例を公布する。
福井県国民保護対策本部等条例
(趣旨)
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条および法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、福井県国民保護対策本部および福井県緊急対処事態対策本部(以下これらを「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第二条 対策本部長(法第二十八条第一項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)に規定する対策本部長をいう。以下同じ。)は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 副本部長(法第二十八条第三項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)の副本部長をいう。以下同じ。)は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員(法第二十八条第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)の本部員をいう。以下同じ。)は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(部)
第三条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、対策本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第四条 現地対策本部(法第二十八条第八項の現地対策本部をいう。以下同じ。)に、現地対策本部長および現地対策本部員その他の職員を置く。
2 現地対策本部長および現地対策本部員その他の職員は、副本部長、本部員その他職員のうちから、対策本部長が指名する者をもってこれに充てる。
3 現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、対策本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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