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○福井県自動車駐車場の設置および管理に関する条例施行規則
平成十六年三月二十四日福井県規則第二十号
〔道路法に基づく自動車駐車場の駐車料金の徴収等に関する条例施行規則〕を公布する。
福井県自動車駐車場の設置および管理に関する条例施行規則
題名改正〔平成一九年規則一一号〕
(趣旨)
一部改正〔平成一九年規則一一号〕
(一日駐車券)
第二条 条例第四条第一項の規定により一日駐車券の交付を受けようとする者は、口頭により知事に申請するものとする。ただし、券売機で購入する場合は、この限りでない。
2 前項本文の一日駐車券の様式は様式第一号とし、同項ただし書の場合における一日駐車券の様式は様式第一号の二とする。
3 一日駐車券の交付を受けた者が浅水駅前駐車場に自動車を駐車させるときは、その間、当該一日駐車券を当該自動車の外部から見やすい位置に掲示しなければならない。
全部改正〔平成一九年規則一一号〕、一部改正〔平成三〇年規則二八号〕
(浅水駅前駐車場定期駐車券)
第三条 条例別表備考第二号に規定する期間は、六月を超えないものとする。
2 前項に規定する期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項に規定する期間を超えることができない。
3 条例第四条第一項の規定により浅水駅前駐車場定期駐車券の交付を受けようとする者は、浅水駅前駐車場定期駐車券交付申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
4 第二項の規定による更新を受けようとする者は、第一項の期間が満了する日までに、浅水駅前駐車場定期駐車券有効期間更新申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
5 浅水駅前駐車場定期駐車券の様式は、様式第四号とする。
6 浅水駅前駐車場定期駐車券の交付を受けた者が浅水駅前駐車場に自動車を駐車させるときは、その間、当該浅水駅前駐車場定期駐車券を当該自動車の外部から見やすい位置に掲示しなければならない。
7 浅水駅前駐車場定期駐車券の交付を受けた者が当該浅水駅前駐車場定期駐車券を紛失し、または破損したときは、浅水駅前駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第五号)を知事に提出し、その再交付を受けることができる。
全部改正〔平成一九年規則一一号〕
(福井駅西口地下駐車場駐車券)
第四条 福井駅西口地下駐車場駐車券の交付を受けた者が当該福井駅西口地下駐車場駐車券を紛失し、または破損したときは、直ちに福井駅西口地下駐車場駐車券紛失(破損)届(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成一九年規則一一号〕
(福井駅西口地下駐車場定期駐車券)
第五条 条例別表福井駅西口地下駐車場の部福井駅西口地下駐車場定期駐車券により駐車させる場合の項に規定する期間は、六月を超えないものとする。
2 前項に規定する期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項に規定する期間を超えることができない。
3 条例第四条第二項の規定により福井駅西口地下駐車場定期駐車券の交付を受けようとする者は、福井駅西口地下駐車場定期駐車券交付申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
4 第二項の規定による更新を受けようとする者は、第一項の期間が満了する日までに、福井駅西口地下駐車場定期駐車券有効期間更新申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
5 福井駅西口地下駐車場定期駐車券の交付を受けた者が当該福井駅西口地下駐車場定期駐車券を紛失し、または破損したときは、福井駅西口地下駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第九号)を知事に提出し、その再交付を受けることができる。
追加〔平成一九年規則一一号〕
(回数券およびパーキングカード)
第六条 条例別表備考第六号に規定する証票その他の物は、回数券およびパーキングカードとし、その区分は、別表のとおりとする。
2 前項の回数券およびパーキングカードの交付を受けようとする者は、口頭により知事に申請するものとする。
追加〔平成一九年規則一一号〕、一部改正〔平成二五年規則七八号〕
(駐車料金の還付申請)
第七条 条例第六条ただし書の規定により駐車料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付申請書(様式第十号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一九年規則一一号〕
(駐車料金の免除)
第八条 条例第七条の規定により駐車料金を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 次に掲げる者が運転し、または同乗する自動車を駐車させる場合 駐車料金(前払料金ならびに浅水駅前駐車場定期駐車券、福井駅西口地下駐車場定期駐車券および福井駅東口駐車場に係る駐車料金を除く。)の二分の一に相当する額
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳(次項において「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
ロ 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳(次項において「療育手帳」という。)の交付を受けている者
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳(次項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者
二 次に掲げる要件を全て満たす者が運転する自動車を駐車させる場合 浅水駅前駐車場定期駐車券に係る駐車料金の全額
イ 福井鉄道株式会社が発売する電車の定期乗車券(以下「定期乗車券」という。)を購入したこと。
ロ 定期乗車券の券面に「浅水」と記載されていること。
ハ 定期乗車券の券面に記載されている期間に浅水駅前駐車場定期駐車券の券面に記載されている期間が含まれること。
三 その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
2 前項第一号に掲げる場合において駐車料金の免除を受けようとする者は、駐車料金を納付する際に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを知事に提示しなければならない。
3 第一項第二号に掲げる場合において駐車料金の免除を受けようとする者は、第三条第三項または第四項の規定により申請書を提出する際に、定期乗車券を知事に提示しなければならない。
4 第一項第三号に掲げる場合において駐車料金の免除を受けようとする者は、駐車料金免除申請書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一九年規則一一号・全改・三一年二六号〕
(施設等の損傷等の届出)
第九条 駐車場の施設または設備を損傷し、または汚損した者は、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
一部改正〔平成一九年規則一一号〕
(指定の申請等)
第十条 条例第九条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第十二号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 福井駅西口地下駐車場の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 福井駅西口地下駐車場の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第十条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
2 条例第九条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第九条第二項の規定による申請がない場合または条例第十条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第十条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第九条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
追加〔平成一九年規則一一号〕
(規則で定める指定の基準)
第十一条 条例第十条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 福井駅西口地下駐車場の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
追加〔平成一九年規則一一号〕
(変更の届出)
第十二条 条例第十一条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第十三号)によりするものとする。
追加〔平成一九年規則一一号〕
(事業報告書の提出)
第十三条 指定管理者(条例第九条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 福井駅西口地下駐車場の管理業務の実施状況
二 福井駅西口地下駐車場の利用状況
三 福井駅西口地下駐車場の管理に係る経費の収支の状況
四 前各号に掲げるもののほか、福井駅西口地下駐車場の管理の状況を把握するために必要な事項
追加〔平成一九年規則一一号〕
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成一九年規則一一号〕
附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一一号)
この規則は、道路法に基づく自動車駐車場の駐車料金の徴収等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年福井県条例第二十七号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一九年一〇月一日)
附 則(平成二五年規則第七八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日規則第二六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第六条関係)

種類

区分

回数券

条例別表普通料金の項および一泊料金の項に掲げる額一〇〇円分を納付することができるもの

十一枚一組

六〇枚一組

一〇〇枚一組

条例別表普通料金の項および一泊料金の項に掲げる額三〇〇円分を納付することができるもの

十一枚一組

六〇枚一組

一〇〇枚一組

パーキングカード

条例別表普通料金の項および一泊料金の項に掲げる額三、三〇〇円分を納付することができるもの

条例別表普通料金の項および一泊料金の項に掲げる額六、〇〇〇円分を納付することができるもの

追加〔平成一九年規則一一号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成19年規則11号〕、一部改正〔平成31年規則26号〕
様式第1号の2(第2条関係)
追加〔平成30年規則28号〕、一部改正〔平成31年規則26号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成31年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔平成31年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔平成19年規則11号〕
様式第5号(第3条関係)
全部改正〔平成19年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第4条関係)
全部改正〔平成19年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第5条関係)
追加〔平成19年規則11号〕
様式第8号(第5条関係)
追加〔平成19年規則11号〕
様式第9号(第5条関係)
追加〔平成19年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第7条関係)
追加〔平成19年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第11号(第8条関係)
追加〔平成19年規則11号〕、一部改正〔平成31年規則26号・令和3年24号〕
様式第12号(第10条関係)
追加〔平成19年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第13号(第12条関係)
追加〔平成19年規則11号〕



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