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○次世代育成支援対策推進法施行令第二項に規定する特定事業主等を定める規則
平成十六年十一月二十四日福井県規則第七十六号
次世代育成支援対策推進法施行令第二項に規定する特定事業主等を定める規則を公布する。
次世代育成支援対策推進法施行令第二項に規定する特定事業主等を定める規則
次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の上欄に掲げるものにつき、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

福井海区漁業調整委員会

福井海区漁業調整委員会が任命する職員

内水面漁場管理委員会

内水面漁場管理委員会が任命する職員

附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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