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○福井県副知事定数条例
平成十七年三月二十四日福井県条例第七号
福井県副知事定数条例を公布する。
福井県副知事定数条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項に規定する副知事の定数は、二人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
2
福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和四十七年福井県条例第一号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則
(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
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