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○福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月二十四日福井県条例第九号
福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を公布する。
福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年八月末日までに、知事に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第三条 任命権者が前条の規定により人事行政の運営の状況に関し報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
一 任免および職員数の状況
二 人事評価の状況
三 給与の状況
四 勤務時間その他の勤務条件の状況
五 職員の休業に関する状況
六 分限および懲戒処分の状況
七 服務の状況
八 退職管理の状況
九 研修の状況
十 福祉および利益の保護の状況
十一 その他知事が必要と認める事項
一部改正〔平成二六年条例四九号・二八年三号・令和元年六号・四年二九号〕
(人事委員会の報告の時期)
第四条 人事委員会は、毎年八月末日までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(人事委員会の報告事項)
第五条 人事委員会が前条の規定により業務の状況に関し報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 職員の競争試験および選考の状況
二 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告および勧告の状況
三 勤務条件に関する措置の要求の状況
四 不利益処分に関する審査請求の状況
一部改正〔平成二七年条例四〇号〕
(公表の時期)
第六条 知事は、第二条および第四条の規定による報告を受けたときは、毎年九月末日までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要および第四条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第七条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 福井県報に登載する方法
二 次に掲げる場所に閲覧所を設けて一般の閲覧に供する方法
イ 福井県庁
ロ 福井県嶺南振興局
三 インターネットを利用して一般の閲覧に供する方法
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(平成二八年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。(後略)
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)



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