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○福井県科学学術顕彰基金条例
平成十七年三月二十四日福井県条例第十四号
福井県科学学術顕彰基金条例を公布する。
福井県科学学術顕彰基金条例
(設置)
第一条 科学技術の開発または学術研究において特に顕著な業績を挙げ、産業の振興、地域の活性化その他住民の福祉の向上に貢献したと認められる者を顕彰するため、福井県科学学術顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、五千万円とする。
2 知事は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。



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