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○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十七年三月二十四日福井県条例第四十号
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を公布する。
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三および地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 政令第百六十七条の十七に規定する物品を借り入れる契約で条例で定めるものは、リース契約(賃貸人が賃借人の指定した物品を購入し、これを当該賃借人に賃貸する契約であって、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものをいう。)とする。
2 政令第百六十七条の十七に規定する役務の提供を受ける契約で条例で定めるものは、毎年四月一日から役務の提供を受ける必要がある業務(一定の期間内に終了することが見込まれるものを除く。)に関する契約とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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