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○国民健康保険法に基づく県調整交付金の交付に関する条例
平成十七年十月十一日福井県条例第六十八号
国民健康保険法に基づく県調整交付金の交付に関する条例を公布する。
国民健康保険法に基づく県調整交付金の交付に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条の二第一項の規定に基づき、同項の都道府県調整交付金(以下「県調整交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(県調整交付金の種類等)
第二条 県調整交付金の種類は、次に掲げるものとする。
一 市町における国民健康保険の財政の安定化を図ることを目的として知事が定めるところにより交付するもの
二 国民健康保険事業の運営の安定化に資する事業を行う市町その他国民健康保険の財政に影響を与える特別の事情がある市町に対して知事が定めるところにより交付するもの
2 前項第一号に規定する交付金(以下「一号交付金」という。)の総額は、法第七十二条の二第二項に規定する県調整交付金の総額(以下「県調整交付金の総額」という。)の九分の六に相当する額とする。
3 第一項第二号に規定する交付金(以下「二号交付金」という。)の総額は、県調整交付金の総額の九分の三に相当する額とする。
4 二号交付金の総額が、第一項第二号の規定により各市町に対して交付すべき額の合計額を超えるときは、その超過額は、一号交付金の総額に加算し、同号の規定により各市町に対して交付すべき額の合計額に満たないときは、その不足額は、一号交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
一部改正〔平成一七年条例六五号・二四年五一号〕
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十七年度に係る県調整交付金から適用する。
(経過措置)
2 平成十七年度における一号交付金の総額は、第二条第二項の規定にかかわらず、県調整交付金の総額の五分の四に相当する額とする。
3 平成十七年度における二号交付金の総額は、第二条第三項の規定にかかわらず、県調整交付金の総額の五分の一に相当する額とする。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二四年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十四年度に係る県調整交付金から適用する。



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