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○福井市、足羽郡美山町、丹生郡越廼村および同郡清水町の合併に伴う福井県議会議員の選挙区の特例に関する条例
平成十七年十二月二十日福井県条例第八十一号
福井市、足羽郡美山町、丹生郡越廼村および同郡清水町の合併に伴う福井県議会議員の選挙区の特例に関する条例を公布する。
福井市、足羽郡美山町、丹生郡越廼村および同郡清水町の合併に伴う福井県議会議員の選挙区の特例に関する条例
平成十八年二月一日から足羽郡美山町、丹生郡越廼村および同郡清水町を廃止し、その区域を福井市に編入することに伴う福井市および丹生郡の区域に係る福井県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第十五条第一項の規定により、同日から次の一般選挙により選挙される福井県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。
附 則
この条例は、平成十八年二月一日から施行する。



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