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○福井県立社会福祉施設に関する条例施行規則
平成十七年七月十一日福井県規則第七十八号
福井県立社会福祉施設に関する条例施行規則を公布する。
福井県立社会福祉施設に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和三十三年福井県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第二条 条例第八条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 指定管理施設(条例第八条第三項に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 指定管理施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第九条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
2 条例第八条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第八条第二項の規定による申請がない場合または条例第九条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第九条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第八条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
(規則で定める指定の基準)
第三条 条例第九条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 指定管理施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
一部改正〔平成二五年規則三六号〕
(変更の届出)
第四条 条例第十条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第二号)によりするものとする。
(事業報告書の提出)
第五条 指定管理者(条例第八条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定管理施設の管理業務の実施状況
二 指定管理施設の利用状況
三 指定管理施設に係る利用料金の収入の実績
四 指定管理施設の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の状況を把握するために必要な事項
(条例第十七条に規定する使用料の額)
第六条 条例第十七条第三項第一号の規則で定める額は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の下欄に掲げる額とする。

生活介護を受ける場合

一 食事の提供に要する費用 実費

二 創作的活動に係る材料費 実費

三 日用品費 実費

四 前三号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費

短期入所を受ける場合

一 食事の提供に要する費用 実費

二 光熱水費 実費

三 日用品費 実費

四 前三号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費

2 条例第十七条第三項第二号の規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 食事の提供に要する費用 実費
二 日用品費 実費
三 前二号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費
3 条例第十七条第三項第三号の規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 日用品費 実費
二 前号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費
一部改正〔平成一八年規則四二号・七五号・二五年三六号〕
(利用料金の免除)
第七条 条例第二十条の規定により、社会福祉センターにおいて利用料金を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 国、地方公共団体、社会福祉法人その他これらに準ずる団体(以下この条において「国等」という。)が老人、身体障がい者ならびに母子家庭の母および児童ならびに父子家庭の父および児童ならびに寡婦の教養の向上または社会参加の促進に寄与する事業に条例別表第一に掲げる施設(以下この条において「有料施設」という。)を利用する場合 利用料金の全額
二 国等が身体障がい者に対する機能回復訓練に有料施設を利用する場合 利用料金の全額
三 国等が社会福祉に関する事務に従事する者に対して行う研修に有料施設を利用する場合 利用料金の全額
四 その他指定管理者が知事の承認を得て特に必要があると認める場合 指定管理者が知事の承認を得て必要と認める額
一部改正〔平成二五年規則三六号・二六年四二号・令和二年八号〕
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、指定管理施設の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
一部改正〔平成二五年規則三六号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(福井県立社会福祉施設に関する条例第十条第一項および第十一条第一項の表に規定する使用料等の額を定める規則の廃止)
2 福井県立社会福祉施設に関する条例第十条第一項および第十一条第一項の表に規定する使用料等の額を定める規則(平成十二年福井県規則第二十二号)は、廃止する。
附 則(平成一七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七五号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則116号〕



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