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○福井県規則の様式に係る規定における敬称を改正する規則
平成十七年十二月一日福井県規則第百十五号
福井県規則の様式に係る規定における敬称を改正する規則を公布する。
福井県規則の様式に係る規定における敬称を改正する規則
この規則の施行の際現に効力を有する福井県規則(福井県漁業調整規則(昭和三十九年福井県規則第六十一号)および福井県内水面漁業調整規則(昭和四十六年福井県規則第八号)を除く。)の様式に係る規定中「殿」および「あて」を「様」に、「貴殿」を「あなた」に改め、「(殿)」を削る。ただし、次の表の上欄に掲げる規則の様式に係る規定中当該下欄に掲げる用字に係る部分にあっては、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの福井県規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。



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