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○若狭町の管理職員等の範囲を定める規則
平成十七年五月二十七日福井県人事委員会規則第二十一号
若狭町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
若狭町の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
(組織の変更等についての通知)
第三条 町長は、別表第一および別表第二に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第一の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年人委規則第三二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第一三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第一二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長 事務局長心得 主幹 事務局長補佐

町長部局

課長 館長 課長心得 主幹 総括課長補佐 課長補佐 総括室長 室長 副館長 センター所長

会計管理者

課長 課長心得 主幹 課長補佐

教育委員会事務局

事務局長 館長 事務局長心得 主幹 事務局長補佐 副館長 センター所長

備考 この表中「町長部局」とは、若狭町行政組織条例(平成十七年若狭町条例第五号)第二条に規定する組織(同条第七号および第十一号に規定するものを除く。)をいう。
一部改正〔平成一九年人委規則二九号・二七年二六号・三〇年一三号・令和四年一二号〕
別表第二(第二条関係)
出先機関

組織

職員

上中サービス室

室長

子育て支援センター

センター所長

診療所

所長 事務長 事務長心得 事務長補佐 看護師長

保育所(園)

所(園)長

保健センター

センター所長

博物館

館長 副館長

図書館

館長 副館長

給食センター

センター所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

一部改正〔平成一九年人委規則二九号・二〇年二七号・二八年三二号・三〇年一三号・令和四年一二号〕



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