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○福井県指定管理者制度基本条例
平成十八年三月二十四日福井県条例第三号
福井県指定管理者制度基本条例を公布する。
福井県指定管理者制度基本条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により県が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を法第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合における基本方針を定めるとともに、指定管理者の指定の手続の基本となる事項、指定管理者が管理を行う場合における基本原則等を定めることを目的とする。
(基本方針)
第二条 知事、教育委員会または管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。)(以下「知事等」という。)は、公の施設の管理を指定管理者に行わせるに当たっては、民間の能力を活用しつつ、県民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることにより、公の施設の設置の目的を効果的に達成することを旨としなければならない。
(指定管理者の公募)
第三条 知事等は、前条に規定する基本方針にのっとり、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、公募により、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の申請を求めるものとする。ただし、公の施設の管理を行う上で公募によらないことについて合理的な理由があると認める場合は、この限りでない。
2 知事等は、前項の規定による公募を行うときは、その期間が公募によることとした目的を十分に達成するために必要なものとなるよう努めなければならない。
3 知事等は、前項に規定する期間内に、当該公募に係る公の施設の管理に関する事項、指定管理者の指定に関する事項等に関する説明会を開催するものとする。
(指定管理者として指定することができない団体)
第四条 知事等は、次に掲げる団体を指定管理者として指定してはならない。
一 主として公の施設の管理を行う団体であって、県議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずべき者、支配人または清算人(以下この条において「役員等」という。)に就任しているもの
二 主として公の施設の管理を行う団体であって、知事、副知事または法第百八十条の五第一項もしくは第二項の委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長および委員)もしくは委員が役員等に就任しているもの(県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人を除く。)
一部改正〔平成一九年条例八号・二七年一六号〕
(協定の締結)
第五条 知事等は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者に管理を行わせるまでに、当該指定管理者と、その管理を行わせる公の施設(以下「指定管理施設」という。)の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定管理施設の管理の業務の内容に関する事項
二 県が支払うべき指定管理施設の管理の業務に係る経費に関する事項
三 指定管理施設の管理の業務に関する秘密の保持に関する事項
四 指定管理施設の管理の業務の委託に関する事項
五 災害時等の対応に関する事項
六 指定管理施設の管理の業務および経理の状況に関する報告に関する事項
七 指定の取消しおよび指定管理施設の管理の業務の停止に関する事項
八 指定管理施設の原状回復に関する事項
九 指定管理施設の管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項
十 指定管理施設の管理の業務に関して取り扱う個人情報の保護に関する事項
十一 その他知事等が定める事項
(管理の基本原則)
第六条 指定管理者は、指定管理施設の管理の業務を行うに当たっては、県民の平等な利用の確保を図るとともに、指定管理施設の設置の目的を効果的に達成するため、法令、条例、規則等の規定および前条第一項の協定に定める事項を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第七条 指定管理者は、指定管理施設の管理の業務に従事している者または従事していた者が当該業務に関して知り得た秘密を漏らし、または管理の業務の目的以外の目的に使用することがないよう必要な措置を講じなければならない。
(管理の業務の委託)
第八条 指定管理者は、指定管理施設の管理の業務の全部を他に行わせてはならない。
2 指定管理者は、指定管理施設の管理の業務の一部を他に行わせる場合にあっては、あらかじめ知事等の承認を得なければならない。
(災害時等の対応)
第九条 指定管理者は、地震、火災、水害その他の災害(次項において「災害」という。)が発生したときは、指定管理施設を利用している者の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、災害が発生した場合において知事等が指定管理施設を災害応急対策のために使用しようとするときは、これを拒んではならない。
(事業報告の徴収等)
第十条 知事等は、法第二百四十四条の二第十項の規定により、指定管理者から、毎月、次に掲げる事項を記載した報告書を徴収しなければならない。
一 指定管理施設の利用の状況
二 指定管理施設の利用料金の収入の状況および免除の状況
三 その他知事等が定める事項
2 前項の規定による報告書の徴収は、毎月の十日までに、その前月に係るものについて行うものとする。
3 知事等は、前二項の規定により報告書を徴収したときは、速やかにその内容を審査して、指定管理施設の管理の状況を把握しなければならない。この場合において、指定管理施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、直ちに、法第二百四十四条の二第十項の規定により必要な調査および指示をしなければならない。
(指定の取消し等)
第十一条 知事等は、指定管理者が前条第三項の規定による指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第二百四十四条の二第十一項の規定により、その指定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じなければならない。
2 知事等は、前項の規定により、指定を取り消した場合にあっては新たに指定管理者を指定するまでの期間、管理の業務の全部または一部の停止を命じた場合にあってはその停止を命じた期間、当該指定の取消しまたは管理の業務の停止に係る公の施設の管理に関して適切な措置を講ずるものとする。
(原状回復義務等)
第十二条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該指定管理者が引き続き当該公の施設の指定管理者となったときを除く。)または前条第一項の規定により指定を取り消されたときは、指定管理施設の施設、設備、物品等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、当該指定管理者の責に帰することができないときその他知事等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、故意または過失により指定管理施設の施設、設備、物品等を損傷し、または滅失させたときは、直ちに、これを原状に回復し、およびこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(情報の公開)
第十三条 指定管理者は、福井県情報公開条例(平成十二年福井県条例第四号)第三十八条の二第一項の規定を遵守しなければならない。
2 指定管理者は、福井県情報公開条例第三十八条の二第一項の規定により講じた措置の内容を知事等に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第十四条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第六十六条第二項第二号において準用する同条第一項の規定を遵守しなければならない。
2 指定管理施設の管理の業務に従事している者または従事していた者は、個人情報保護法第六十七条の規定を遵守しなければならない。
3 指定管理者は、個人情報保護法第六十六条第二項第二号において準用する同条第一項の規定により講じた措置の内容を知事等に報告しなければならない。
一部改正〔令和五年条例五号〕
(その他)
第十五条 前各条に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定および管理に関し必要な事項は、それぞれの公の施設の設置および管理に関する条例で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(福井県情報公開条例の一部改正)
2 福井県情報公開条例(平成十二年福井県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第二条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条、第五条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第三条第一項および別表第二、第八条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第二条、第十条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第一条および第三条第一項、第十三条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条ならびに第十四条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第二条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第一条および第九条、第三条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第一条、第七条および別表第三、第四条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条ならびに第五条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条第二号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和五年三月八日条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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