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○福井県動物の愛護および管理に関する条例
平成十八年三月二十四日福井県条例第二十号
福井県動物の愛護および管理に関する条例を公布する。
福井県動物の愛護および管理に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県民と動物とのかかわり方の変化に伴い、動物との共生が一層重要になることにかんがみ、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項および動物の管理に関する事項を定めることにより、動物を愛護する意識の高揚、動物の健康および安全の保持ならびに動物による人の生命、身体および財産に対する侵害の防止を図ることを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、動物の愛護および管理に関する施策(以下「動物愛護管理施策」という。)を総合的に策定し、および実施するものとする。
(飼い主の責務)
第三条 飼い主(動物の所有者または占有者をいう。以下同じ。)は、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物をその種別、習性等に応じて適正に飼養(保管を含む。以下同じ。)するよう努めるとともに、県が実施する動物愛護管理施策に協力するよう努めなければならない。
(県民の努力)
第四条 県民は、動物の愛護と適正な飼養に対する関心と理解を深めるよう努めるとともに、県が実施する動物愛護管理施策に協力するよう努めるものとする。
(教育および研修の機会の充実等)
第五条 県は、動物愛護管理施策の適切かつ効果的な推進を図るため、動物の愛護と適正な飼養に関する教育および研修の機会の充実、動物に起因する感染性の疾病およびその予防のために必要な事項に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町等との連携協力)
第六条 県は、動物愛護管理施策を実施するに当たっては、市町および動物愛護活動団体(動物の愛護と適正な飼養に関する啓発活動、動物の虐待の防止に関する活動その他の動物の愛護または管理に関する活動を行う団体をいう。次条において同じ。)と連携し、および協力するものとする。
(動物愛護活動団体の活動の促進)
第七条 県は、この条例の目的を効果的に達成するため、動物愛護活動団体の活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(飼い主の遵守事項等)
第八条 飼い主(哺乳類、鳥類または()虫類に属する動物の飼い主に限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項第四号に規定する第一種動物取扱業者および法第二十四条の三第一項に規定する第二種動物取扱業者(次条第一項において「動物取扱業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 飼養する動物の種類、発育状況等に応じて適切に餌および水を与えること。
二 飼養する動物の健康状態を把握するとともに、その動物が疾病にかかり、または負傷した場合には、速やかに適切な処置を講ずること。
三 動物の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置しているときは、当該飼養施設を飼養する動物の種類、習性等を考慮した適切なものとすること。
四 飼養施設を常に清潔に保つこと。
五 飼養する動物が道路、公園その他の公共の場所および他人の土地、建物等を破損し、または汚損することのないようにすること。
六 飼養する動物の数を適切な管理が可能な範囲内とすること。
七 離乳前の動物を譲渡しないこと。
八 飼養する動物が逸走した場合には、速やかに捜索し、および収容すること。
九 飼養する動物が死亡した場合には、その死体を速やかに処理すること。
十 地震、火災、水害等の災害が発生した場合には、当該災害により生ずる被害からその飼養する動物を保護すること。
2 飼い主は、その飼養する動物(畜産農業に係るもの、試験研究用または生物学的製剤の製造の用に供するために飼養しているものおよび法第十条第一項の政令で定める用途に供するために飼養しているものを除く。次項において同じ。)を終生にわたり飼養するよう努めなければならない。
3 飼い主は、その飼養する動物を終生にわたり飼養することが困難となったときは、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
4 飼い主になろうとする者は、飼養に先立って、飼養しようとする動物の生態、習性等に関する知識を習得するとともに、飼養の目的および環境等に適した種類および数の動物を選択するよう努めなければならない。
一部改正〔平成二五年条例四一号・令和二年一七号〕
(犬の飼い主の遵守事項)
第九条 動物のうち犬の飼い主(以下「犬の飼い主」という。)(動物取扱業者を除く。次項において同じ。)は、前条に規定するもののほか、飼養する犬による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するため、当該犬について係留(犬を柵、おりその他の当該犬の逸走を防止するための囲いの中で、または一定の場所において固定した物に綱、鎖等で確実につないで飼養することをいう。以下同じ。)をしなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 盲導犬その他の規則で定める犬をその目的のために使用する場合
二 人の生命、身体または財産に害を加えるおそれのない場所または方法で犬を訓練し、移動させ、または運動させる場合
三 その他飼養する犬による人の生命、身体または財産に対する侵害のおそれがない場合として規則で定める場合
2 犬の飼い主は、飼養する犬に対し必要なしつけを行うよう努めるものとする。
一部改正〔平成二五年条例四一号〕
(係留をされていない犬の収容)
第十条 知事は、係留をされていない犬(前条第一項ただし書に規定する場合に該当して係留をされていない犬を除く。次条第一項において同じ。)があるときは、その職員にこれを収容させることができる。
2 前項の規定により犬を収容しようとする職員は、追跡中の犬がその飼い主またはその他の者の土地、建物または船車内に入ったときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所に立ち入ることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定により犬を収容する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(処分の特例)
第十一条 知事は、前条第一項の規定により係留をされていない犬を収容させようとする場合において、当該犬による人の生命または身体に対する侵害の防止のため緊急の必要があり、かつ、同項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、その職員にこれを殺処分させることができる。この場合において、知事は、人の生命、身体および財産に被害を及ぼさないようにするための措置を講じなければならない。
2 前条第二項および第三項の規定は、前項の規定により犬を殺処分する場合について準用する。
(引き取るべき旨の通知等および処分)
第十二条 知事は、第十条第一項の規定により犬を収容させた場合において、その犬の所有者が判明しているときはその所有者に対しこれを引き取るべき旨を通知し、その犬の所有者が判明していないときはその犬を収容した日時および場所その他必要な事項を公示するものとする。
2 知事は、所有者が前項の規定による通知を受けた後一日以内に、または同項の規定による公示をした日から三日を経過する日までに、その犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、所有者からやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨および相当の期間内に引き取る旨の申し出があったときは、その申し出た期間が経過するまで、これを処分することができない。
3 前二項の規定(所有者の判明していない犬に係る部分に限る。)は、知事が、法第三十五条第三項において準用する同条第一項本文の規定により犬または猫を引き取った場合および法第三十六条第二項の規定により犬、猫等の動物を収容した場合について準用する。
一部改正〔平成二〇年条例一六号・二五年四一号〕
(動物の譲渡)
第十二条の二 知事は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により処分することができることとなった犬、猫等の動物および法第三十五条第一項本文の規定により引き取った犬または猫を、その飼養を希望する者で適正に飼養することができると認めるものに譲渡することができる。
2 前項の規定による譲渡を求める者は、その旨を知事に申し出なければならない。
追加〔平成二〇年条例一六号〕、一部改正〔平成二五年条例四一号〕
(措置命令)
第十三条 知事は、飼養されている犬による人の生命、身体または財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その犬の飼い主に対して、その犬に口輪をかけることその他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(特定動物が逸走した場合の措置)
第十四条 法第二十八条第一項に規定する特定動物飼養者(以下「特定動物飼養者」という。)は、その飼養する特定動物(法第二十五条の二に規定する特定動物をいう。以下同じ。)が逸走したときは、直ちに、知事にその旨を通報するとともに、付近の住民への周知その他の人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、特定動物飼養者が飼養する特定動物が逸走した場合において、当該特定動物による人の生命または身体に対する侵害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、その職員に当該特定動物を収容させ、または殺処分させることができる。
3 第十条第二項および第三項の規定は前項の規定により特定動物を収容する場合について、同条第二項および第三項ならびに第十一条第一項後段の規定は前項の規定により特定動物を殺処分する場合について準用する。
一部改正〔令和二年条例一七号〕
(事故発生時の措置)
第十五条 特定動物飼養者は、その飼養する特定動物が人の生命または身体に害を加えたときは、直ちに、適切な応急の措置および再発を防止するための措置を講ずるとともに、当該被害の状況およびその講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その飼養する犬が人をかんだときは、前項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに、その旨の知事への届出をし、および狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させなければならない。
(報告および検査)
第十六条 知事は、第八条、第九条および第十三条から前条までの規定の施行に必要な限度において、飼い主に対し、飼養施設の状況、動物の飼養の方法その他必要な事項に関し報告を求め、またはその職員に、当該飼い主の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 第十条第三項の規定は、前項の規定により立入検査をする場合について準用する。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(動物愛護指導員)
第十七条 法第三十七条の三第一項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護指導員を置く。
2 動物愛護指導員に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔令和二年条例一七号〕
(手数料)
第十八条 第十条第一項の規定により収容された犬、法第三十五条第三項において準用する同条第一項本文の規定により引き取られた犬または猫および法第三十六条第二項の規定により収容された犬、猫等の動物を引き取ろうとする所有者は、一頭につき五千二百四十円の手数料を納付しなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
一部改正〔平成二〇年条例一六号・二五年四一号・二六年一号・令和元年四号〕
(規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第二十条 第十三条の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金または科料に処する。
一 第九条第一項の規定に違反した者
二 第十四条第一項の規定による通報をせず、または虚偽の通報をした者
三 第十五条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
四 第十五条第二項の規定による届出をせず、もしくは虚偽の届出をし、または検診させなかった者
第二十二条 第十六条第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による検査を拒み、妨げ、または忌避した者は、科料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。
(福井県犬の危害防止条例の廃止)
2 福井県犬の危害防止条例(昭和四十三年福井県条例第五号)は、廃止する。
(福井県犬の危害防止条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の福井県犬の危害防止条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成二〇年条例第一六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四一号)
この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一七号)
この条例は、令和二年六月一日から施行する。



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