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○福井県八乙女頭首工管理条例
平成十八年三月二十四日福井県条例第二十三号
福井県八乙女頭首工管理条例を公布する。
福井県八乙女頭首工管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十三条の二第一項の規定に基づき、八乙女頭首工(以下「頭首工」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取水および放流)
第二条 知事は、規則で定めるところにより、水位、流況、利水の状況等を考慮して取水および放流を行うものとする。
(点検および整備)
第三条 知事は、頭首工を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう、点検し、および整備するものとする。
(干ばつ時等における措置)
第四条 知事は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、規則で定めるところにより、これらによる被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、頭首工の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。



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