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○福井県県民ホールの設置および管理に関する条例
平成十八年七月七日福井県条例第四十号
福井県県民ホールの設置および管理に関する条例を公布する。
福井県県民ホールの設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 県民相互間の交流の場を提供することにより地域の文化および産業の振興を図り、もって県民の福祉の向上に寄与するため、福井県県民ホール(以下「県民ホール」という。)を設置する。
(位置)
第二条 県民ホールは、福井市に置く。
(業務)
第三条 県民ホールは、次に掲げる業務を行う。
一 県民相互間の交流のために必要な施設および設備の提供
二 地域の文化および産業の振興に関する情報の収集および提供
三 前二号に掲げるもののほか、第一条に規定する県民ホールの設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、県民ホールの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、県民ホールの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 県民ホールの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 県民ホールの管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、県民ホールの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行う県民ホールの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十三条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 県民ホールの維持管理に関する業務
四 第三条第二号および第三号に掲げる業務の企画および実施に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、県民ホールの管理に関し知事が必要と認める業務
(開館時間)
第八条 県民ホールの開館時間は、午前九時から午後十時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第九条 県民ホールの休館日は、十二月三十日から翌年の一月三日までの日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第十条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十七条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、県民ホールの管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に県民ホールの管理上必要な限度において条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、県民ホールの管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十二条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用料金)
第十三条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の不還付)
第十四条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(利用料金の免除)
第十五条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
(行為の制限)
第十六条 県民ホールにおいて次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
(禁止行為)
第十七条 県民ホールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(許可の取消し等)
第十八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十条第一項もしくは第十六条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十条第一項または第十六条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十条第一項または第十六条第一項の許可を受けた者
(規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成一九年規則第一号で平成一九年四月一日から施行)
(準備行為)
2 第四条第一項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第二項および第三項、第五条ならびに第六条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第十条、第十三条関係)
一 施設

区分

限度額(単位 円)

時間区分

全日

超過時間一時間当たり

午前

午後

夜間

ホール

平日

二〇、四三〇

三〇、一七〇

三三、六三〇

八四、〇二〇

八、四〇〇

土曜日、日曜日および休日

二四、五二〇

三六、二五〇

四〇、四四〇

一〇〇、八八〇

一〇、〇九〇

楽屋一

一、一五〇

一、六八〇

一、八八〇

四、七二〇

四七〇

楽屋二

一、一五〇

一、六八〇

一、八八〇

四、七二〇

四七〇

楽屋三

一、一五〇

一、六八〇

一、八八〇

四、七二〇

四七〇

楽屋四

一、一五〇

一、六八〇

一、八八〇

四、七二〇

四七〇

リハーサル室

二、五二〇

三、七七〇

四、一九〇

一〇、四八〇

一、〇五〇

ホワイエ

二、九三〇

四、一九〇

四、六一〇

一一、七三〇

一、一七〇

備考
一 「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後六時から午後十時までを、「全日」とは午前九時から午後十時までをいう。
二 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条の規定による休日をいう。
三 超過時間に一時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を一時間として超過時間の利用料金を算定する。
四 複数の時間区分にまたがって施設を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
五 施設の利用が一の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。
六 ホールを利用する場合には、ホワイエの利用料金は徴収しない。
七 入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を利用する場合の利用料金の限度額は、当該施設の利用料金の限度額としてこの表に定める額(以下「施設利用基本額」という。)に、次に掲げる入場料の最高額の区分に応じてそれぞれに定める額を加算した額とする。
イ 入場料の最高額が千円を超え二千円以下である場合 施設利用基本額の五割に相当する額
ロ 入場料の最高額が二千円を超え三千円以下である場合 施設利用基本額の八割に相当する額
ハ 入場料の最高額が三千円を超える場合 施設利用基本額の十割に相当する額
八 商品の宣伝、展示、販売等営利目的のために利用する場合の利用料金の限度額は、施設利用基本額にその十五割に相当する額を加算した額とする。
九 ホールと楽屋またはリハーサル室とを同時に利用する場合の楽屋またはリハーサル室の利用料金の限度額は、楽屋またはリハーサル室の施設利用基本額の五割に相当する額とする。
十 ホール(ホワイエを含む。)において冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、施設利用基本額にその二割に相当する額を加算した額とする。
十一 ホールを練習または公演の準備のために利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定にかかわらず、施設利用基本額の五割に相当する額とする。
二 設備

区分

単位

算定基礎

限度額(単位 円)

照明設備

Aセット

ボーダーライト

第一シーリングライト

フロントサイドライト

第一サスペンションライト

一式

利用一時間当たり

一、四七〇

Bセット

ボーダーライト

第一シーリングライト

第二シーリングライト

フロントサイドライト

第一サスペンションライト

第二サスペンションライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

一式

利用一時間当たり

三、三五〇

Cセット

第三サスペンションライト

第四サスペンションライト

フットライト

フライギャラリーコンセント

舞台フロアコンセント

一式

利用一時間当たり

二、五二〇

Dセット

第一シーリングライト

第二シーリングライト

第三シーリングライト

第一バルコニーライト

第二バルコニーライト

客席フロアコンセント

一式

利用一時間当たり

一、七八〇

センターピンスポットライト

一台

利用一回当たり

一、〇二〇

超過時間一時間当たり

三二〇

ディスクマシン

一台

利用一回当たり

一、〇二〇

超過時間一時間当たり

三二〇

フィルムマシン

一台

利用一回当たり

一、〇二〇

超過時間一時間当たり

三二〇

移動用ライト

一台

利用一回当たり

三二〇

超過時間一時間当たり

九〇

ミラーボール

一台

利用一回当たり

三二〇

超過時間一時間当たり

九〇

持込設備用電源

一キロワット

利用一回当たり

三二〇

超過時間一時間当たり

九〇

舞台装置および舞台設備

松羽目

一式

利用一回当たり

一、八五〇

超過時間一時間当たり

六二〇

金びょうぶ

一双

利用一回当たり

三、〇九〇

超過時間一時間当たり

一、〇二〇

大太鼓

一式

利用一回当たり

八六〇

超過時間一時間当たり

二八〇

所作台

一式

利用一回当たり

六、九二〇

超過時間一時間当たり

二、三〇〇

平台(箱馬および開き足)

一枚

利用一回当たり

一七〇

超過時間一時間当たり

五〇

箱階段

一台

利用一回当たり

一七〇

超過時間一時間当たり

五〇

演台

一式

利用一回当たり

三五〇

超過時間一時間当たり

一一〇

長机

一脚

利用一回当たり

六〇

超過時間一時間当たり

二〇

展示パネル

一枚

利用一回当たり

一五〇

超過時間一時間当たり

五〇

上敷

一枚

利用一回当たり

一〇〇

超過時間一時間当たり

三〇

ひもうせん

一枚

利用一回当たり

二一〇

超過時間一時間当たり

六〇

高座用座布団および長座布団

一枚

利用一回当たり

二一〇

超過時間一時間当たり

六〇

式次第掛

一台

利用一回当たり

三二〇

超過時間一時間当たり

九〇

地がすりおよびバレエシート

一式

利用一回当たり

三、〇九〇

超過時間一時間当たり

一、〇二〇

指揮台

一台

利用一回当たり

二三〇

超過時間一時間当たり

七〇

譜面台

一台

利用一回当たり

五〇

超過時間一時間当たり

二〇

演奏者用いす

一脚

利用一回当たり

五〇

超過時間一時間当たり

二〇

反響板

一式

利用一回当たり

三、〇九〇

超過時間一時間当たり

一、〇二〇

ピアノ(ホール用)

一台

利用一回当たり

三、七七〇

超過時間一時間当たり

一、二五〇

ピアノ(リハーサル室用)

一台

利用一回当たり

二、四九〇

超過時間一時間当たり

八一〇

音響設備

音響調整装置

一式

利用一時間当たり

七四〇

移動型音響調整装置

一式

利用一時間当たり

七四〇

移動用スピーカ

一台

利用一回当たり

一、〇五〇

超過時間一時間当たり

三二〇

モニタースピーカ

一台

利用一回当たり

一、〇五〇

超過時間一時間当たり

三二〇

マイクロホン

一本

利用一回当たり

六二〇

超過時間一時間当たり

二〇〇

ワイヤレスマイク

一本

利用一回当たり

八六〇

超過時間一時間当たり

二八〇

つりマイク

一本

利用一回当たり

一、〇二〇

超過時間一時間当たり

三二〇

録音再生機器

一式

利用一回当たり

六二〇

超過時間一時間当たり

二〇〇

プロジェクター

一式

利用一回当たり

四、七二〇

超過時間一時間当たり

一、四七〇

備考
一 「利用一回」とは、第一号の表の一の時間区分(以下「時間区分」という。)における利用をいう。
二 超過時間に一時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を一時間として超過時間の利用料金を算定する。
三 複数の時間区分にまたがって設備を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
四 設備の利用が一の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。
一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号〕



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