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○公立大学法人福井県立大学評価委員会条例
平成十八年十月十二日福井県条例第四十七号
公立大学法人福井県立大学評価委員会条例を公布する。
公立大学法人福井県立大学評価委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十一条第四項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方独立行政法人評価委員会として置く公立大学法人福井県立大学評価委員会(以下「委員会」という。)の組織および委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成三〇年条例四号〕
(組織)
第二条 委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、経営または教育研究に関し学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第三条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(臨時委員)
第四条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(会議)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
4 委員会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。



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