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○公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第六条第四項および第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例
平成十八年十月十二日福井県条例第四十八号
〔公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例〕を公布する。
公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第六条第四項および第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例
題名改正〔平成二六年条例三〇号〕
第一条 公立大学法人福井県立大学(以下「県立大学」という。)に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六条第四項の条例で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一 土地および建物
二 県立大学の保有する財産(前号に掲げる財産を除く。)であって法第四十二条の二第一項または第二項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金および預金にあっては、当該申請の日におけるそれらの額)が五十万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)
追加〔平成二六年条例三〇号〕
第二条 県立大学に係る法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡する場合または担保に供する場合にあっては、適正な見積価格)が七千万円以上の不動産(土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)もしくは動産または不動産の信託の受益権とする。
一部改正〔平成二六年条例三〇号〕
附 則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第三〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。



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