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○福井県認定こども園の認定の要件に関する条例
平成十八年十月十二日福井県条例第五十一号
〔就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例〕を公布する。
福井県認定こども園の認定の要件に関する条例
題名改正〔平成二六年条例五三号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項および第三項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(同条第一項または第三項の認定を受けた施設および同条第十一項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。
一部改正〔平成二六年条例五三号・三〇年一三号〕
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
全部改正〔平成二四年条例一五号〕
(認定の要件)
第三条 幼稚園または保育所等(以下「施設」という。)が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園として認定を受けようとする場合における条例で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
二 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
四 施設の設備および運営に関し、別表第一の基準を満たすこと。
2 幼稚園および保育機能施設のそれぞれの用に供される建物およびその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園および保育機能施設(以下「連携施設」という。)が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園として認定を受けようとする場合における条例で定める要件は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当する施設であること。
イ 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
ロ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育および保育を行うこと。
二 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
三 連携施設の設備および運営に関し、別表第二の基準を満たすこと。
追加〔平成二四年条例一五号〕、一部改正〔平成二六年条例五三号〕
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成二四年条例一五号・二六年五三号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
全部改正〔令和五年条例一一号〕
(認定こども園の職員資格に係る特例)
2 園児の登園または降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、別表第一の一の部1の項下欄本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が一人以下となる場合には、当分の間、同部2の項の規定にかかわらず、同部1の項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち一人は、知事が幼稚園免許状所有者(同部2の項に規定する幼稚園免許状所有者をいう。以下附則第七項までにおいて同じ。)または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者とすることができる。
全部改正〔令和五年条例一一号〕
3 別表第一の一の部2の項下欄(一)および(二)ただし書の規定により置かなければならない保育士については、当分の間、幼稚園免許状所有者または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状(同項下欄(二)本文に規定する普通免許状をいう。次項および附則第七項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭および養護教諭として従事している者を除く。次項および附則第七項において同じ。)をもって代えることができる。この場合において、同部2の項下欄(二)ただし書(2)の規定は、適用しない。
全部改正〔令和五年条例一一号〕
4 別表第一の一の部2の項下欄(二)本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
全部改正〔令和五年条例一一号〕
5 一日につき八時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における別表第一の一の部2の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園免許状所有者または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
全部改正〔令和五年条例一一号〕
6 別表第一の一の部2の項下欄(一)の規定により置かなければならない保育士については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師または准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の子どもの数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
全部改正〔令和五年条例一一号〕
7 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、別表第一の一の部1の項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の三分の一を超えてはならない。

附則第三項

別表第一の一の部2の項下欄(一)および(二)ただし書の規定により置かなければならない保育士

幼稚園免許状所有者または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第四項

別表第一の一の部2の項下欄(二)本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士

小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者

附則第五項

別表第一の一の部2の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士

知事が幼稚園免許状所有者または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者

附則第六項

別表第一の一の部2の項下欄(一)の規定により置かなければならない保育士

看護師等

全部改正〔令和五年条例一一号〕
附 則(平成二〇年条例第一二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第一五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。(施行の日=平成二七年四月一日)
(経過措置)
2 施行日から起算して五年間は、改正後の別表第一の一の部1の項の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する認定こども園(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に限る。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。
(認定こども園の職員資格に係る特例)
3 園児の登園または降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、別表第一の一の部1の項下欄本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が一人以下となる場合には、当分の間、同部2の項の規定にかかわらず、同部1の項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち一人は、知事が幼稚園免許状所有者(同部2の項に規定する幼稚園免許状所有者をいう。以下附則第七項までにおいて同じ。)または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者とすることができる。
追加〔平成二八年条例三三号〕
4 別表第一の一の部2の項下欄(一)および(二)ただし書の規定により置かなければならない保育士については、当分の間、幼稚園免許状所有者または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状(同項下欄(二)本文に規定する普通免許状をいう。次項および附則第七項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭および養護教諭として従事している者を除く。次項および附則第七項において同じ。)をもって代えることができる。この場合において、同部2の項下欄(二)ただし書(2)の規定は、適用しない。
追加〔平成二八年条例三三号〕
5 別表第一の一の部2の項下欄(二)本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
追加〔平成二八年条例三三号〕
6 一日につき八時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における別表第一の一の部2の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園免許状所有者または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
追加〔平成二八年条例三三号〕
7 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、別表第一の一の部1の項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の三分の一を超えてはならない。

附則第四項

別表第一の一の部2の項下欄(一)および(二)ただし書の規定により置かなければならない保育士

幼稚園免許状所有者または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第五項

別表第一の一の部2の項下欄(二)本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士

小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者

前項

別表第一の一の部2の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士

知事が幼稚園免許状所有者または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者

追加〔平成二八年条例三三号〕
附 則(平成二八年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(福井県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 認定こども園において、第一条による改正後の福井県認定こども園の認定の要件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の十一の部4の項下欄(三)(2)の通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に改正後の条例別表第一の十一の部4の項下欄(三)(2)に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、改正後の条例別表第一の十一の部4の項の下欄(三)(2)の規定にかかわらず、当該自動車にブザー等を備えて子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置および使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
別表第一(第三条関係)
幼稚園または保育所等に係る基準

区分

基準

一 職員に関する基準

1 職員の設置に係る基準

教育および保育に従事する者を、次の表の上欄に掲げる子どもの区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)を順次に合算して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)以上置くものであること。ただし、その数が二未満のときは、二以上置くものであること。





一歳未満の子ども

上欄に掲げる子どもの数を三で除して得た数


一歳以上三歳未満の子ども

上欄に掲げる子どもの数を六で除して得た数

三歳以上四歳未満の子ども

上欄に掲げる子どもの数を二十で除して得た数

四歳以上の子ども

上欄に掲げる子どもの数を三十で除して得た数




2 職員の資格に係る基準

(一) 三歳未満の子どもに係る保育に従事する者にあっては、保育士(児童福祉法第十八条の四に規定する保育士をいう。以下同じ。)であること。

(二) 三歳以上の子どもに係る教育および保育に従事する者(学級を担任する者(以下「学級担任」という。)を除く。)にあっては、保育士または幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)もしくは幼稚園の助教諭の臨時免許状(同条第四項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者(以下「幼稚園免許状所有者」という。)であること。ただし、三歳以上の子どものうち保育所と同様に一日に八時間程度利用するものの保育に従事する者にあっては、次に掲げるいずれかの者であること。

(1) 保育士

(2) 幼稚園免許状所有者であって知事が定める要件を満たすもの

3 職員の研修に係る基準

次に掲げるところにより策定された計画に基づき、職員の研修を行うものであること。

(一) 施設が実施する研修と施設以外のものが実施する研修とに区分されたものであること。

(二) 次に掲げる事項を定めたものであること。

(1) 基本的な方針

(2) 子どもの年齢に応じた教育および保育に関する研修の内容

(3) その他知事が定める事項

二 学級に関する基準

1 学級の編制に係る基準

次に掲げるところにより、学級を編制するものであること。

(一) 三歳以上の子どものうち幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するものおよび保育所と同様に一日に八時間程度利用するものに共通の四時間程度の利用時間においては、三歳以上の子どもについて学級を編制するものであること。

(二) 一の学級に係る子どもの数が三十五人を超えないものであること。

2 学級担任の設置に係る基準

学級ごとにそれぞれ専任の学級担任を置くものであること。

3 学級担任の資格に係る基準

学級担任は、次に掲げるいずれかの者であること。

(一) 幼稚園免許状所有者

(二) 保育士であって知事が定める要件を満たすもの

三 施設の長に関する基準

施設の長として、教育または保育に関し優れた識見を有する者(教育および保育に従事する者を除く。)を置くものであること。

四 建物および附属設備に関する基準

(一) 建物は、次に掲げるものを備えているものであること。

(1) 二歳以上の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室等(以下「保育室等」という。)

(2) 三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、調理室(ただし、施設の子どもに対する食事の提供について、当該施設内で調理する方法により行う子どもの数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う施設は、調理室を備えないことができる。この場合において、当該施設においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。)

(3) 二歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、専ら二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室等(以下「乳児室等」という。)

(二) 附属設備として、二歳以上の子どもの保育の用に供することができる屋外の遊戯場または運動場(以下「屋外遊戯場等」という。)を備えているものであること。

五 施設の面積に関する基準

1 建物の床面積に係る基準

(一) 次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。

(1) 建物の床面積(三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、専ら二歳以上三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室等および乳児室等の床面積を除く。)の合計が次のイからハまでに掲げる区分に応じ当該イからハまでに掲げる面積以上であること。

イ 学級の数が一である場合 百八十平方メートル

ロ 学級の数が二である場合 三百二十平方メートル

ハ 学級の数が三以上である場合 三百二十平方メートルに学級の数から二を減じて得た数に百平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

(2) 建物のうち保育室等に係る部分の床面積の合計が保育を行う二歳以上の子どもの数に一・九八平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

(二) 建物のうち乳児室等に係る部分の床面積の合計が保育を行う二歳未満の子どもの数に一・六五平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

2 屋外遊戯場等の面積に係る基準

屋外遊戯場等の面積の合計が次のいずれかの要件を満たすものであること。

(一) 保育を行う二歳以上三歳未満の子どもの数に三・三平方メートルを乗じて得た面積に、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ当該(1)から(4)までに掲げる面積を加えて得た面積以上であること。

(1) 学級の数が一である場合 三百三十平方メートル

(2) 学級の数が二である場合 三百六十平方メートル

(3) 学級の数が三である場合 四百平方メートル

(4) 学級の数が四以上である場合 四百平方メートルに学級の数から三を減じて得た数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

(二) 保育を行う二歳以上の子どもの数に三・三平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

六 食事の提供に関する基準

食事の提供は、次に掲げるところにより行うものであること。

(一) 食事の提供に係る責任が施設の設置者にあること。

(二) 栄養士の栄養の指導を受けて行うものであること。

(三) 子どもの年齢、健康状態、身体の状況等に応じて行うものであること。

(四) 三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、当該三歳未満の子どもに対し、食事の提供を行うものであること。

七 調理員の設置に関する基準

三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、調理員(飲食物を調理する者をいう。)を置くものであること。

八 教育および保育の実施に関する基準

(一) 保育を行う三歳以上の子どもに対する教育および保育に関して、次に掲げる事項を定めた計画を策定しているものであること。

(1) 基本的な方針

(2) 子どもの年齢に応じた教育および保育の内容

(3) その他知事が定める事項

(二) 職員は、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしないものであること。

九 食育の推進に関する基準

次に掲げる食育に関する活動を行うものであること。

(一) 子どもの食に対する関心および理解を深めるための活動

(二) 地域固有の伝統のある食文化および地域の特性をいかした食生活に対する理解を深めるための活動

(三) その他知事が定める活動

十 子育て支援事業の実施に関する基準

(一) 子育て支援事業のうちいずれか二以上の子育て支援事業を行うものであること。

(二) 子育て支援事業について相当の知識および経験を有する者を置くものであること。

十一 管理および運営に関する基準

1 保育を提供する日および時間に係る基準

(一) 保育を提供する日および時間が施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし適切に定められているものであること。

(二) 保育を必要とする子どもの保育を行う時間が、一日につき八時間を標準として、施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし適切に定められているものであること。

2 施設を利用しようとする者に対する説明等に係る基準

(一) 建物または敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を表示すること。

(二) 施設を利用しようとする者の求めに応じ、当該施設に関する説明を行い、または体験の機会の提供を行うものであること。

3 募集および選考に係る基準

子どもの募集および選考の方法が公正なものであること。

4 子どもの安全の確保に係る基準

(一) 教育および保育を行う子どもの生命または身体の安全を確保するために必要な措置を講じているものであること。

(二) 次に掲げる事項を定めた防災に関する計画を策定しているものであること。

(1) 防災のための教育および訓練その他の災害予防に関する事項

(2) 情報の収集および伝達に関する事項

(3) 避難、消火、水防および救助に関する事項

(4) その他知事が定める事項

(三) 自動車を運行する場合にあっては、次に掲げる措置を講じているものであること。

(1) 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車および降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在の確認を行うものであること。

(2) 通園を目的とした自動車(運転者席およびこれと並列の座席ならびにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(1)に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うものであること。

一部改正〔平成二〇年条例一二号・二四年一五号・二六年五三号・二八年三三号・令和五年一一号〕
別表第二(第三条関係)
連携施設に係る基準
一 別表第一に掲げる基準
二 幼稚園と保育機能施設とが同一の敷地内または隣接する敷地内にない場合にあっては、当該幼稚園と当該保育機能施設との間の移動に伴う子どもの負担が過重なものとならないよう必要な措置を講じているものであること。
一部改正〔平成二四年条例一五号・二六年五三号〕



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