条文目次 このページを閉じる


○福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成十八年十二月二十五日福井県条例第五十七号
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を公布する。
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化および効率化に資することを目的とする。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 条例等 条例および規則(議会の規程、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程および地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。
二 県の機関等 次に掲げるものをいう。
イ 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業の管理者、警察本部長もしくはこれらに置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法律上もしくは条例等上独立に権限を行使することを認められたもの
ロ 県が設立する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)
三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名または名称を書面等に記載することをいう。
五 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
六 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき県の機関等に対して行われる通知をいう。
七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき県の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
八 縦覧等 条例等の規定に基づき県の機関等が書面等または電磁的記録に記録されている事項を縦覧または閲覧に供することをいう。
九 作成等 条例等の規定に基づき県の機関等が書面等または電磁的記録を作成しまたは保存することをいう。
十 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等または作成等をいう。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 県の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則または県が設立する地方独立行政法人の規程(以下「規則等」という。)で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の県の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該県の機関等に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、県の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 県の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、県の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 県の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(電磁的記録による作成等)
第六条 県の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の場合において、県の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(手続等に係る情報システムの整備等)
第七条 県は、県の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 県は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性および信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 県は、県の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化または合理化を図るよう努めなければならない。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第八条 知事は、少なくとも毎年度一回、県の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせまたは行うことができる申請等および処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況を取りまとめ、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(規則等への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年三月一日から施行する。
(福井県行政手続条例の一部改正)
〔次のよう〕略
(特定非営利活動促進法施行条例の一部改正)
〔次のよう〕略
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる