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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
平成十八年十二月二十五日福井県条例第五十九号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例を公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の徴収)
第二条 知事は、法第三十八条の二第三項の規定により、精神科病院の管理者に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。
(規則への委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十九年一月一日から施行する。



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