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○福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則
平成十八年三月二十四日福井県規則第十七号
福井県障害者介護給付費等不服審査会規則を公布する。
福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則
題名改正〔令和二年規則八号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県障がい者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の組織、運営その他不服審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和二年規則八号〕
(組織)
第二条 不服審査会は、委員十人以内で組織する。
(合議体)
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十八条第一項に規定する合議体は、委員五人をもって構成する。
一部改正〔平成二五年規則四六号〕
(意見の聴取)
第四条 不服審査会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第五条 不服審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
一部改正〔令和元年規則二号〕
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、不服審査会の運営に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第四六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第三条までの規定、第四条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第五条の規定および第六条の規定 平成二十五年四月一日
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。



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