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○福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則
平成十八年三月三十一日福井県規則第二十五号
福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成十八年福井県条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(係留義務の適用除外)
第二条 条例第九条第一項第一号に規定する規則で定める犬は、盲導犬、介助犬、聴導犬、警察犬、麻薬探知犬その他知事が定める犬とする。
2 条例第九条第一項第三号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 展覧会、品評会、競技会その他これらに類する催しにおいて犬をその目的のために使用する場合
二 サーカスその他の興行等において曲技等を観衆に見せる目的で犬を使用する場合
(身分証明書)
第三条 条例第十条第三項条例第十六条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、様式第一号によるものとする。
一部改正〔令和四年規則六号〕
(公示の方法)
第四条 条例第十二条第一項の規定による公示は、動物愛護センターの掲示板に掲示して行うものとする。
2 前項の規定は、条例第十二条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
一部改正〔平成二五年規則六〇号・三〇年二六号・令和二年二九号〕
(事故発生時の届出)
第五条 条例第十五条第一項の規定による届出は、特定動物事故発生届出書(様式第二号)によりするものとする。
2 条例第十五条第二項の規定による届出は、飼い犬こう傷事故発生届出書(様式第三号)によりするものとする。
(動物愛護指導員)
第六条 条例第十七条第一項の動物愛護指導員は獣医師、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学において獣医学もしくは畜産学の課程を修めて卒業した者または動物の飼養および保管に関する業務に従事した期間が一年以上の者であって知事が指定するものをもって充てる。
一部改正〔平成二二年規則一八号・令和二年二九号・四年六号〕
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔令和四年規則六号〕
附 則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第五九号)
この規則は、平成十九年六月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第六〇号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月一二日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第二九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、令和二年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月八日規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔令和元年規則11号・令和3年24号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔令和元年規則11号・令和3年24号〕



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