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○福井県八乙女頭首工管理条例施行規則
平成十八年三月三十一日福井県規則第二十九号
福井県八乙女頭首工管理条例施行規則を公布する。
福井県八乙女頭首工管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県八乙女頭首工管理条例(平成十八年福井県条例第二十三号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取水および放流の基準)
第二条 知事は、頭首工からの取水および放流に当たっては、頭首工の水位(水位計が設置されている地点における河川の水位をいう。以下同じ。)を標高九十八・七〇メートル(以下「基準標高」という。)に保たなければならない。ただし、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、この限りでない。
(最大取水量)
第三条 知事は、頭首工からの取水に当たっては、別表第一の上欄に掲げる期間ごとにそれぞれ同表の下欄に定める最大取水量を超えてはならない。
(干ばつ時における措置)
第四条 知事は、広野ダムおよび桝谷ダムの貯水の状況、降雨に関する予報等を考慮して、干ばつ時または干ばつのおそれがあると認められるときには、取水および放流に関し別表第二に掲げる機関と協議し、干ばつの被害を防止するために必要な措置をとるものとする。
(洪水警戒体制)
第五条 知事は、福井地方気象台が嶺北南部に降雨に関する注意報もしくは警報を発したときまたは頭首工の水位が基準標高を超えるおそれがあると認められるときは、頭首工において洪水警戒体制をとらなければならない。
2 知事は、福井地方気象台が嶺北南部の降雨に関する注意報および警報を解除したときならびに頭首工の水位が基準標高を超えるおそれがなくなったと認められるときは、前項の洪水警戒体制を解くものとする。
(洪水警戒体制時の措置)
第六条 知事は、前条第一項の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに次に掲げる措置を講じなければならない。
一 別表第三に掲げる機関に洪水警戒体制をとった旨を連絡すること。
二 気象に関する情報の収集を行うこと。
三 取水量および放流量の調整その他洪水の被害を防止するために必要な措置
(緊急事態における措置)
第七条 知事は、干ばつおよび洪水以外の緊急事態が発生したときは、別に定めるところにより当該緊急事態による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、別表第三に掲げる機関その他別に定める機関に対しその講じた措置の内容を連絡するものとする。
(監視)
第八条 知事は、頭首工およびその周辺について常に監視を行わなければならない。
(管理日誌)
第九条 知事は、管理日誌を備え、次に掲げる事項を記載し、別に定めるところにより必要な期間保存するものとする。
一 頭首工からの取水に関する事項
二 機械の操作に関する事項
三 機械、器具等の点検および整備に関する事項
四 その他頭首工の管理に関する事項
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一号)
この規則は、平成二十三年二月九日から施行する。
附 則(平成二五年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年一二月一五日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年六月一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)

期間

最大取水量

(単位 立方メートル毎秒)

一月一日から

三月十五日まで

五・四七三

三月十六日から

三月二十五日まで

三・二八三

三月二十六日から

四月二十五日まで

三・四〇四

四月二十六日から

五月二十日まで

八・七〇四

五月二十一日から

七月三十一日まで

八・二〇二

八月一日から

九月二十五日まで

八・七〇四

九月二十六日から

十二月十五日まで

三・二八三

十二月十六日から

十二月三十一日まで

五・四七三

全部改正〔平成三〇年規則第三四号〕
別表第二(第四条関係)
一 福井市長
二 鯖江市長
三 越前市長
四 南越前町長
五 越前町長
六 松ヶ鼻土地改良区理事長
七 日野川用水土地改良区理事長
別表第三(第六条、第七条関係)
一 国土交通省近畿地方整備局長
二 農林水産省北陸農政局長
三 福井市長
四 鯖江市長
五 越前市長
六 南越前町長
七 越前町長
八 越前警察署長
九 南越消防組合消防長
十 松ヶ鼻頭首工管理者



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