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○不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
平成十八年五月二十三日福井県規則第五十一号
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則を公布する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和四十一年福井県規則第四十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)の施行については、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号。以下「政令」という。)および不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等の提出部数)
第二条 法第二十二条第一項もしくは第三項の規定により知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により知事に変更の登録を申請しようとする者または法第二十八条の規定により知事に書類を提出しようとする者は関係書類正本一通および副本一通を、法第二十九条第一項の規定により知事に廃業等の届出をしようとする者は廃業等届出書(様式第一号)一通を提出しなければならない。
(登録の消除の通知)
第三条 知事は、法第三十条または第四十一条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨をその登録の消除に係る不動産鑑定業者であった者に通知するものとする。
(登録簿等の閲覧)
第四条 政令第三条第一項に規定する閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)は、土木部土木管理課内に置く。
2 法第三十一条第一項各号に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第四十四号)に規定する執務時間中にすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、知事は、登録簿等の整理その他やむを得ない事由がある場合には、閲覧を制限する日を設け、または閲覧時間を制限することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
4 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧票(様式第二号)に所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。
5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
一 登録簿等を閲覧所の外に持ち出そうとする者
二 登録簿等を汚損し、もしくは損傷し、またはこれらの行為をするおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
四 前三号に掲げる者のほか、係員の指示に従わない者
(懲戒処分等の公告方法)
第五条 知事の行った処分に係る法第四十四条の規定による公告は、福井県報に登載して行うものとする。
附 則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)



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