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○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成十八年十月十二日福井県規則第七十七号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則を公布する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「府省令」という。)、福井県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成十八年福井県条例第五十一号)および福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例(平成二十六年福井県条例第五十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成二七年規則一七号〕
(認定申請書)
第二条 法第四条第一項の申請書は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定申請書(様式第一号)によるものとする。
一部改正〔平成二七年規則一七号〕
第三条 削除
削除〔平成二七年規則四二号〕
(設置等の届出)
第四条 法第十六条の規定による設置の届出は、幼保連携型認定こども園設置届出書(様式第三号)によりするものとする。
2 法第十六条の規定による廃止または休止の届出は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)届出書(様式第四号)によりするものとする。
3 法第十六条の規定による設置者の変更の届出は、幼保連携型認定こども園設置者変更届出書(様式第五号)によりするものとする。
追加〔平成二七年規則一七号〕
(設置等の認可申請)
第五条 法第十七条第一項の規定による設置の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第六号)によりするものとする。
2 法第十七条第一項の規定による廃止または休止の認可の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第七号)によりするものとする。
3 法第十七条第一項の規定による設置者の変更の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第八号)によりするものとする。
追加〔平成二七年規則一七号〕
(身分証明書)
第六条 法第十九条第二項の証明書は、身分証明書(様式第九号)によるものとする。
追加〔平成二七年規則一七号〕
(変更の届出)
第七条 法第二十九条第一項の規定による変更の届出(次項に定めるものを除く。)は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園変更届出書(様式第十号)によりするものとする。
2 法第二十九条第一項の規定による変更の届出(法第十六条の規定による届出を行った市町または法第十七条第一項の認可を受けた者に係るものに限る。)または府省令第十五条第二項の規定による届出は、幼保連携型認定こども園変更届出書(様式第十一号)によりするものとする。
一部改正〔平成二七年規則一七号〕
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成二七年規則一七号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成24年規則9号・27年17号・令和3年24号〕
様式第2号 削除
削除〔平成27年規則42号〕
様式第3号(第4条関係)
追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則43号・令和3年24号〕
様式第4号(第4条関係)
追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第4条関係)
追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第5条関係)
追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則43号・令和3年24号〕
様式第7号(第5条関係)
追加〔平成27年規則17号・令和3年24号〕
様式第8号(第5条関係)
追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第九号(第六条関係)
追加〔平成二七年規則一七号〕、一部改正〔平成31年規則43号〕
様式第10号(第7条関係)
一部改正〔平成27年規則17号・令和3年24号〕
様式第11号(第7条関係)
追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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