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○福井県二ツ屋導水施設操作規則
平成18年4月1日福井県訓令第25号
福井県広野・桝谷ダム統合管理事務所
福井県二ツ屋導水施設操作規則を次のように定める。
福井県二ツ屋導水施設操作規則
(趣旨)
第1条 この訓令は、福井県二ツ屋導水施設(以下「導水施設」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。
(導水施設の用途)
第2条 導水施設の用途は、洪水による災害の発生の防止、流水の正常な機能の維持ならびにかんがい用水、水道用水および工業用水の供給とする。
(定義)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 洪水時 貯水池への流水の流入量(以下「流入量」という。)が毎秒16立方メートル以上である時をいう。
二 非洪水時 洪水時以外の時をいう。
三 洪水期 7月1日から9月30日までの期間をいう。
四 非洪水期 洪水期以外の期間をいう。
五 導水施設の貯水池の水位 分水堰に設置された水位計により測定された水位をいう。
(非洪水時における貯水池の最高水位)
第4条 非洪水時における導水施設の貯水池の水位は、第11条本文の規定により洪水時における流水の調節(以下「洪水調節」という。)を行う場合および第12条の規定により非洪水時における流水の調節(以下「非洪水調節」という。)を行う場合を除き、標高349.7メートルを超えてはならない。
(洪水時における貯水池の最高水位)
第5条 洪水時における導水施設の貯水池の水位は、第11条本文の規定により洪水調節を行う場合および第12条の規定により非洪水調節を行う場合を除き、標高351.2メートルを超えてはならない。
(洪水調節等のための利用)
第6条 洪水調節および非洪水調節は、標高349.7メートルから標高351.2メートルまでの容量を利用して行うものとする。
(流水の正常な機能の維持等のための利用)
第7条 流水の正常な機能の維持ならびにかんがい用水、水道用水および工業用水の供給は、標高341.5メートルから標高349.7メートルまで(導水により行うものにあっては、標高348.3メートルから標高349.7メートルまで)の容量を利用して行うものとする。
(洪水警戒体制)
第8条 広野・桝谷ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 福井地方気象台が嶺北南部に降雨に関する注意報または警報を発したとき。
(2) その他洪水の発生が予想される場合としてこの訓令に基づき定める細則(以下「細則」という。)に定めるものに該当するとき。
2 所長は、前項に規定する場合のほか、第12条の規定により非洪水調節を行おうとする場合には、洪水警戒体制をとることができる。
(洪水警戒体制の解除)
第9条 所長は、細則で定めるところにより洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、これを解除しなければならない。
(洪水警戒体制時の措置)
第10条 所長は、第8条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 細則で定める関係機関との連絡を密にすること。
(2) 気象および水象の観測ならびにこれらに関する情報の収集を密にすること。
(3) ゲートおよびバルブ(以下「ゲート等」という。)ならびにゲート等の操作に必要な機械および器具の点検および整備、予備電源設備の試運転その他導水施設の操作に関し必要な措置を講ずること。
(洪水調節)
第11条 洪水調節は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 導水施設の貯水池の水位が標高349.7メートルを超える場合であって、かつ、流入量が毎秒28立方メートル未満である場合 常用洪水吐きからの自然放流
(2) 導水施設の貯水池の水位が標高349.7メートルを超える場合であって、かつ、流入量が毎秒28立方メートル以上である場合 常用洪水吐きからの自然放流および導水路からの放流
(3) 導水施設の貯水池の水位が標高349.7メートルを超えない場合 放流管からの放流
(非洪水調節)
第12条 所長は、気象、水象、河川環境の保全その他の状況により必要があると認める場合には、細則で定めるところにより非洪水調節を行うことができる。
(点検等を行うための放流等)
第13条 所長は、この訓令に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、貯水池に貯留された流水を分水堰から放流することができる。
(1) 第20条第1項の規定により、分水堰の本体、貯水池、導水路その他導水施設に係る施設、設備等(以下「分水堰等」という。)の点検または整備を行うため特に必要があると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として細則で定めるとき。
2 前項の規定により放流する場合の放流量の限度は、毎秒3.25立方メートルとする。
(放流の原則)
第14条 所長は、分水堰から放流する場合には、細則で定めるところにより放流によって下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。
(放流量)
第15条 分水堰からの放流量は、流入量に相当する量(この訓令に特別の定めがある場合には、その量)から導水路の放流量を控除した量を超えてはならない。
(流水の正常な機能の維持のための放流)
第16条 所長は、流水の正常な機能を維持するため、二ツ屋分水堰地点において毎秒0.21立方メートルの流量を確保することができるよう、必要な量の流水を分水堰から放流しなければならない。
(放流に関する通知等)
第17条 所長は、分水堰から放流することによって下流における流水の状況に著しい変化を生じると認める場合において、これにより生じる被害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより、放流する時間、放流する量その他放流に関する事項を関係機関に通知するとともに、これらの事項を一般に周知させるために必要な措置を講じなければならない。
(ゲート等の操作)
第18条 分水堰から放流する場合のゲート等の操作については、細則で定める。
(導水)
第19条 第11条本文の規定により洪水調節を行う場合を除き、導水路からの放流は、福井県広野ダムの貯水池の水位が福井県広野ダム操作規則(平成10年福井県訓令第2号)第6条に規定する制限水位(以下「制限水位」という。)以上(非洪水期にあっては、同訓令第7条に規定する常時満水位以上)であるときまたは非洪水期において福井県広野ダムの貯水池の水位を制限水位まで低下させるための放流を実施しているときであって、かつ、別表の左欄に掲げる地点における河川の流量が同表の右欄に定める基準河川流量等を超える場合に限り、その超える量が最も小さい地点における河川の流量から当該地点における基準河川流量等を減じた流量を限度として行うものとする。
2 導水路から放流する場合のゲート等の操作については、細則で定める。
(計測、点検および整備)
第20条 所長は、分水堰等を常に良好な状態に保つために必要な計測、点検および整備を行わなければならない。
2 所長は、細則で定めるところにより、前項の規定による計測、点検および整備を行うための基準を定めなければならない。
(観測)
第21条 所長は、導水施設の操作に必要な気象および水象の観測を行わなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(記録)
第22条 所長は、ゲート等を操作し、第20条第1項の規定による計測、点検もしくは整備または前条第1項の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しなければならない。
(細則)
第23条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)

地点名

基準河川流量等


立方メートル毎秒

取水口地点

0.21

南条地点

2.31

松ヶ鼻地点

2.94

十一ヶ地点

3.28

石田地点

3.87




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