○平成十八年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成十八年三月二十四日福井県人事委員会規則第十二号
平成十八年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則を公布する。
平成十八年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正給与条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正前の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年福井県人事委員会規則第十八号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十四年福井県人事委員会規則第十四号)をいう。
二 施行日 平成十八年四月一日をいう。
四 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
五 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
六 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ニ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ヘ 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間
八 人事交流等職員 施行日以降に、次に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
ロ 国または行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)の職員
ハ 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員
ニ 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)で県が設立するものの役員および職員
ホ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
ヘ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人または同条第三項に規定する大学共同利用機関法人の職員
ト 人事委員会が定めるイからヘまでに準ずる者であった者
一部改正〔平成一九年人委規則三〇号・二〇年一四号・四三号・二二年二二号・二六年二三号・二七年三四号・二八年一五号〕
(平成十八年改正給与条例附則第七項の人事委員会規則で定める職員)
第三条 平成十八年改正給与条例附則第七項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 施行日以降に初任給基準異動をした職員
二 施行日以降に降格をした職員
三 降号をした職員
四 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
五 施行日以降に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
六 施行日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員
七 施行日以降に平成十八年改正給与条例附則第七項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
一部改正〔平成二〇年人委規則一四号・二一年二四号・二二年二二号・二八年一五号〕
(平成十八年改正給与条例附則第八項の規定による給料の支給)
第四条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第六号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)および第一号に掲げる場合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第六号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(
条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を、平成十八年改正給与条例附則第八項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給等規則第二十五条から第二十九条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第四十八号)の施行の日(以下この項および次条第一項において「基準日」という。)において同条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項および次条第一項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・〇七を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)または
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成十四年福井県条例第四号)第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける者(以下「医療職給料表(一)等適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
二 降格をした場合(第五号に掲げる場合を除く。)または降号をした場合 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・〇七を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から、降格または降号をした日の前日に受けていた号給に対応する給料月額と降格または降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格または降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
三 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第四十四条または平成十八年改正給与条例附則第二十項の規定による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・〇七を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
四 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務または育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・〇七を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額)に、
勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・〇七を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
五 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(
条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を、平成十八年改正給与条例附則第八項の規定による給料として支給する。
一部改正〔平成一九年人委規則三〇号・二〇年一四号・二一年二四号・二二年二二号・二三年二五号・二八年一五号〕
(平成十八年改正給与条例附則第九項の規定による給料の支給)
第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・〇七を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第三条第六号に掲げる職員および施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(
条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を、平成十八年改正給与条例附則第九項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成十八年改正給与条例附則第八項の規定による給料の額に相当する額を、平成十八年改正給与条例附則第九項の規定による給料として支給する。
一部改正〔平成二一年人委規則二四号・二二年二二号・二三年二五号〕
(端数計算)
第六条 平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
追加〔平成二二年人委規則二二号〕
(この規則により難い場合の措置)
第七条 平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
一部改正〔平成二二年人委規則二二号〕
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第三〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四三号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)
2 改正前の平成十八年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第四条第一項第二号に掲げる場合に該当した職員に対する福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第八項および第九項の規定による給料の支給については、人事委員会の定めるところによる。
附 則(平成二二年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。