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○福井県公債管理特別会計条例
平成十九年三月九日福井県条例第五号
福井県公債管理特別会計条例を公布する。
福井県公債管理特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、公債費の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、一般会計からの繰入金、福井県県債管理基金(以下「基金」という。)から生ずる収入、県債その他の収入をもってその歳入とし、県債の元利償還金、基金への積立金その他の支出をもってその歳出とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(福井県県債管理基金条例の一部改正)
〔次のよう〕略



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