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○福井県公益認定等委員会条例
平成十九年三月九日福井県条例第十四号
福井県公益認定等委員会条例を公布する。
福井県公益認定等委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第二項の規定に基づき、同条第一項の審議会その他の合議制の機関の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県公益認定等委員会(以下「委員会」という。)とする。
(組織)
第三条 委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計または公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(職権の行使)
第四条 委員は、独立してその職権を行う。
(委員の身分保障)
第五条 委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合または職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務)
第六条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
(委員長)
第七条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第八条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識または経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
4 第六条第一項の規定は、専門委員について準用する。
(部会)
第九条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第十条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 前各項の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第十一条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第十二条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年規則第三九号で平成一九年四月一日から施行)



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