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○公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
平成十九年三月九日福井県条例第十五号
公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例を公布する。
公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織は、公立大学法人福井県立大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成十九年福井県条例第十六号)第十六条第一号の規定による廃止前の福井県立大学設置条例(平成三年福井県条例第三十二号)第一条の規定により設置された福井県立大学とする。
附 則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。



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