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○福井県こども家族館の設置および管理に関する条例
平成十九年七月二十日福井県条例第五十号
福井県こども家族館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県こども家族館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 子どもと家族との触れ合いの場を提供し、豊かな自然の中で子どもの健やかな育成を図るため、福井県こども家族館(以下「こども家族館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 こども家族館は、大飯郡おおい町に置く。
(業務)
第三条 こども家族館は、次に掲げる業務を行う。
一 子どもと家族との触れ合いのために必要な施設および設備の提供
二 子どもの健やかな育成のために必要な助言および指導、人材の養成ならびに情報の提供
三 前二号に掲げるもののほか、第一条に規定するこども家族館の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、こども家族館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、こども家族館の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 こども家族館の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 こども家族館の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、こども家族館の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行うこども家族館の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 第十三条第一項の規定による許可、第十六条の規定による許可の取消しその他の利用に関する業務
二 入場料の徴収、入場料の還付、入場料の免除その他の入場料に関する業務
三 こども家族館の維持管理に関する業務
四 第三条第二号に掲げる業務
五 前各号に掲げるもののほか、こども家族館の管理に関し知事が必要と認める業務
(開館時間)
第八条 こども家族館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、七月二十一日から八月三十一日までの間にあっては、午前九時三十分から午後六時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第九条 こども家族館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、第一号または第二号に掲げる日が七月二十一日から八月三十一日までの日である場合には、休館日としないものとする。
一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)
二 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に該当する場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に該当する場合を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
(入場料)
第十条 遊び体験ゾーンに入場しようとする者は、入場料を指定管理者に納付しなければならない。
2 入場料の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該入場料の額について知事の承認を受けなければならない。
3 地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者は、入場料をその収入として収受するものとする。
(入場料の不還付)
第十一条 指定管理者が既に収入として収受した入場料は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により遊び体験ゾーンを利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、入場料を納付した者の責めに帰することができない理由により遊び体験ゾーンを利用することができなくなったとき。
(入場料の免除)
第十二条 指定管理者は、規則で定めるところにより、入場料の全部または一部を免除することができる。
(行為の制限)
第十三条 こども家族館において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為
二 業として写真または映画の撮影をする行為
三 興行をする行為
四 集会、展示会その他これらに類する催しをする行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 指定管理者は、第一項の許可にこども家族館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(禁止行為)
第十四条 こども家族館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設または設備(以下「施設等」という。)を損傷し、または滅失させる行為
二 秩序または風俗を乱す行為
三 立入禁止区域に立ち入る行為
四 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、または駐車する行為
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十五条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(許可の取消し等)
第十六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十三条第一項の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十三条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の許可を受けた者
(規則への委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成一九年規則第八四号で平成二〇年八月一日から施行)
(準備行為)
2 第四条第一項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第二項および第三項、第五条ならびに第六条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第一〇号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)

区分

限度額(単位 円)

一回入場券により入場する場合

個人

一般

三二〇

学生

一五〇

団体

一団の入場者の数が五人以上十九人以下のもの

一般

二九〇

学生

一四〇

一団の入場者の数が二十人以上のもの

一般

二四〇

学生

一二〇

定期入場券により入場する場合

一般

三、一五〇

学生

一、五八〇

備考
一 「一回入場券」とは、交付を受けた日において一回に限り、交付を受けた者が遊び体験ゾーンに入場することができるものをいう。
二 「定期入場券」とは、交付を受けた日から起算して一年を経過するまでの期間において、交付を受けた者が遊び体験ゾーンに入場することができるものをいう。
三 「学生」とは、小学校、中学校、高等学校およびこれらに準ずるものに在学する者をいう。
四 小学校就学の始期に達するまでの者および七十歳以上の者については、無料とする。
一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号・五年一〇号〕



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