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○福井県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例
平成十九年七月二十日福井県条例第五十五号
福井県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例を公布する。
福井県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定等について議会の議決事件と定めることにより、県民の負託を受けた議会が積極的な役割を果たし、もって県民の視点に立った県行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「基本的な計画」とは、次に掲げる県の計画(計画期間が三年を超えるものに限る。)をいう。
一 県行政全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画
二 県行政の各分野における政策の基本的な方向を体系的に定める計画のうち、当該計画の推進に当たり部局横断的な取組が必要なものであって、県行政の運営上特に重要なものとして議会が認めるもの
追加〔令和元年条例一六号〕
(議決すべき計画)
第三条 知事は、基本的な計画を策定し、または変更(軽微なものを除く。)するに当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
一部改正〔令和元年条例一六号〕
(意見の具申)
第四条 議会は、県を取り巻く社会経済情勢の変化等により、議決した基本的な計画の変更が必要と認めるときは、知事に対して意見を申し出ることができる。
一部改正〔令和元年条例一六号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以降に策定される計画に適用する。
附 則(令和元年一二月三日条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例の規定は、この条例の施行の日以降に策定し、または変更する基本的な計画について適用する。



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